更新日:2022年1月1日
消防水利等を開発行為に関する工事により設置する場合は、事前にその所有者および管理者を明確にする協議を行います。
消防水利等管理予定者との協議の流れ
- 消防水利等を設置する場合、消火栓本体は水道課と、水利標識は防災安全課と、消火栓ホース格納箱は防災安全課および地元自治会と設置場所等について打合せを行います。
- 設置場所の決定後、水利標識と消火栓ホース格納箱については、占用許可申請等の手続きが必要な場合があります。
- 占用許可申請等の手続きの完了後、防災安全課と「消防水利等管理予定者との協議」を行います。
様式
消防水利等管理予定者との協議申請書および協議経過書様式(Word形式)(docx 32KB)
消防水利等管理予定者との協議申請書および協議経過書様式(PDF形式)(pdf 90KB)
記入例(pdf 96KB)