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税の納付についてのQ&A

更新日:2022年4月28日

Q1.

税金の納付書をなくしてしまいましたが、どうすればよいでしょうか?

A1.

市役所の収納課あてに、至急ご連絡ください。納付書を再発行いたします。

Q2.

納税はどこの金融機関でもできますか?

A2.

市が指定する収納代理金融機関の本店・支店での納付する事ができます。

また、令和5年度から一部の市税については、地方税統一QRコード対応金融機関で納付できます。

 

・収納代理金融機関一覧

大垣共立銀行、十六銀行、愛知銀行、名古屋銀行、岐阜信用金庫、東濃信用金庫、岐阜商工信用組合、東海労働金庫、めぐみの農業協同組合、ゆうちょ銀行、郵便局(岐阜県・愛知県・三重県・静岡県のみ)

 

地方税統一QRコード対応金融機関一覧(内部リンク)

(注意固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)のみ対応)

 

 

Q3.

納税を口座振替にしたいのですが、どのような手続きが必要ですか?

A3.

「口座振替依頼書」という書類に必要事項を記入し、指定金融機関の窓口で手続を行います。市役所税務課・収納課の他、市内の指定金融機関には「口座振替依頼書」が備え付けてあります。

なお、口座振替は、「口座振替依頼書」を提出された日の翌月末から振替開始となるため、例えば4月末納期の納税を口座振替で納税するためには、3月末までに依頼書を指定金融機関に提出しなければなりません。そのため、依頼書を4月になってから提出しても、4月末納期に間に合わず、振替がされませんのでご注意ください。

Q4.

通帳に入金しておくのを忘れてしまいました。後日入金するので、再振替してもらえないでしょうか?

A4.

残高不足により振替ができなかった場合は、再振替を行っております。
「再振替通知書」が郵送されますので、再振替の日にちをご確認いただき、入金をお願いします。

Q5.

現在、期別納付の口座振替を行っているのですが、前納に変更できないでしょうか?

A5.

新規に口座振替の手続をしたときと同様に「口座振替依頼書」を使用して変更することができます。
なお、この変更が有効になるのも新規契約同様、提出日の翌月末日からとなります。期別納付を全期前納にする場合には、第1期納期の1ヶ月前までに、手続していただきますようお願いいたします。

また、年度途中で、全期前納のお申し込みをしていただきますと、申し込みの年度は期別のでの口座振替となり、翌年度から全期前納となります。