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税の納付についてのQ&A

更新日:2022年4月28日

Q1.

税金の納付書をなくしてしまいましたが、どうすればよいでしょうか?

A1.

市役所の収納課あてに、至急ご連絡ください。納付書を再発行いたします。

Q2.

納期限が過ぎた納付書が見つかりました。どこで納付すればよいでしょうか?

A2.

納期限が過ぎた納付書は、コンビニ窓口やキャッシュレス納付することができません。

金融機関窓口で納付してください。

 

Q3.

納税はどこの金融機関でもできますか?

A3.

市が指定する下記の「収納代理金融機関」の本店・支店での納付する事ができます。

また、令和5年度から一部の市税(固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割))で納付書の表面にQRコードの印字がある場合は、地方税統一QRコード対応金融機関でも納付できます。詳細はeLTAX(地方税ポータルシステム)サイト(外部リンク:eLTAXサイト)をご覧ください。

 

・収納代理金融機関一覧

大垣共立銀行、十六銀行、愛知銀行、名古屋銀行、岐阜信用金庫、東濃信用金庫、岐阜商工信用組合、東海労働金庫、めぐみの農業協同組合、ゆうちょ銀行、郵便局(岐阜県・愛知県・三重県・静岡県のみ) 

 

 

Q4.

納税を口座振替にしたいのですが、どのような手続きが必要ですか?

A4.

「口座振替依頼書」という書類に必要事項を記入し、市が指定する収納代理金融機関の窓口で手続を行います。市役所税務課・収納課の他、市内の収納代理金融機関には「口座振替依頼書」が備え付けてあります。

なお、口座振替は、「口座振替依頼書」を提出された日の翌月25日以降から振替開始となるため、例えば4月末納期の納税を口座振替で納税するためには、3月末までに依頼書を収納代理金融機関に提出しなければなりません。そのため、依頼書を4月になってから提出しても、4月末納期に間に合わず、振替がされませんのでご注意ください。

 

市税等の口座振替について(内部サイト)

Q5.

通帳に入金しておくのを忘れてしまいました。後日入金するので、再振替してもらえないでしょうか?

A5.

残高不足により振替ができなかった場合は、再振替を行っております。
「再振替通知書」が郵送されますので、再振替の日にちをご確認いただき、入金をお願いします。

Q6.

現在、期別納付の口座振替を行っているのですが、前納に変更できないでしょうか?

A6.

新規に口座振替の手続をしたときと同様に「口座振替依頼書」を使用して変更することができます。
なお、この変更が有効になるのも新規契約同様、提出日の翌月25日以降からとなります。期別納付を全期前納にする場合には、第1期納期の1ヶ月前までに、手続していただきますようお願いいたします。

また、年度途中で、全期前納のお申し込みをしていただきますと、申し込みの年度は期別のでの口座振替となり、翌年度から全期前納となります。