更新日:2009年3月2日
私たちの身近にある生活道路は、日常の人や車の通行という本来の目的以外に通風、採光、日照などの生活環境の確保や、災害時の避難、防火など防災上でも重要な役割をもっています。しかし、市内の生活道路の中には幅員が4メートルに満たない狭い道路(狭あい道路)があり、機能上さまざまな問題を抱えています。
そこで可児市では、建築基準法に定められている4メートルの道路幅員を確保し、安心して暮らせる安全で快適なまちづくりを進めるため、市民のみなさまの理解と協力のもとに狭あい道路整備事業を行います。
建築基準法では、狭あい道路に面する敷地に建築物などを建てる場合、その道路の中心線から2メートル後退したところを、道路境界線とみなし、その道路境界線から道路側に突き出して建物、門、塀、擁壁などを建築または築造することはできません。