更新日:2011年4月18日 後退用地の取扱い比較表 後退用地の区分 整備 維持管理 非課税措置 寄付 ※1 (市に所有権を移転) 舗装整備 市 ― 無償貸借 (個人のまま) 舗装整備 市 有り 誓約書 (個人のまま) 整備できません 個人 無し ※1 後退用地等の分筆、登記は市が行います。建築指導課と協議してください。