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この事業の対象となる道路とは

更新日:2009年3月2日

建築基準法第42条第2項の規定により、特定行政庁が指定した道の内

  • 道路法の道路
  • 赤道
  • 可児市所有の公衆道路(可児市管理道)
  • その他(建築主事が認めた道路)
    ※ 権利者が個人の道は除きます。

 これらの道路に面した敷地で、新築や増築、改築又は移転などの建築行為を行う場合に協議対象となります。