更新日:2009年3月2日 建築基準法第42条第2項の規定により、特定行政庁が指定した道の内 道路法の道路 赤道 可児市所有の公衆道路(可児市管理道) その他(建築主事が認めた道路) ※ 権利者が個人の道は除きます。 これらの道路に面した敷地で、新築や増築、改築又は移転などの建築行為を行う場合に協議対象となります。