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必要な手続きについて

更新日:2009年3月2日

1.事前相談

 建築行為を行う方は、あらかじめ敷地と前面道路の境界について市と相談し、官民境界が未確定の場合は、管理用地課へ官民立会いの申請をし現場立会を行って下さい。

2.現場立会い

 現地立会いにより、官民境界を確定し道路の中心鋲を設置します。
 また、この中心鋲から2メートルの位置に後退杭を設置します。
 後退用地等の内に後退支障物件が存在するかの確認を行います。
 ※後退杭の設置は現場の状況により後日になることがあります。

3.協 議

 建築行為を行う敷地が、この事業の対象となる4メートル未満の道路に面している場合には協議申出書を提出していただき、後退用地等の取扱い(寄附、無償貸借、誓約書)について市と協議を行って下さい。
 ※確認申請が必要となる場合は、申請前に必ず前面道路の幅員を確定して下さい。