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建築物耐震診断事業

更新日:2022年5月10日

1.補助制度の内容

 この制度は、地震に強い安全な街づくりを目指し、地震発生時における既存建築物等の倒壊等による災害の防止を促進する耐震対策を支援するもので、「耐震診断」を実施する市民に対して、国と県と市がその経費の一部を補助するものです。

2.対象となる建築物

次の要件を満たす建築物が、補助の対象となります。

  1. 昭和56年5月31日以前に着工された建築物 。
  2. 建築物の構造について、大臣等の特別な認定を受けたものでないこと。
  3. 長屋及び共同住宅などは、居住者の承認を得ているもの。
  4. 『木造住宅耐震診断事業』の対象木造住宅以外の建築物。 

3.補助金の額

 

建物区分

補助対象限度額

補助金の額

特定建築物 1.面積限度額
 延べ面積1,000平方メートル以下 3,670円/平方メートル
 延べ面積1,000平方メートル超 2,000平方メートル以下 1,570円/平方メートル
 延べ面積2,000平方メートル超 1,050円/平方メートル

補助率
3分の2

特定建築物
以外
1.面積限度額
 延べ面積1,000平方メートル以下 3,670円/平方メートル
 延べ面積1,000平方メートル超 2,000平方メートル以下 1,570円/平方メートル
 延べ面積2,000平方メートル超 1,050円/平方メートル
2.補助対象限度額 150万円
1.と2.のいずれか低い額を限度とする

補助率
3分の2
補助金限度額
100万円

  • 一戸建て住宅以外の建築物について、設計図書の復元、第三者機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合には、事業者又は1棟当たり1,500,000円のいずれか低い額に1,570,000円を限度として加算することできます。
  • 一戸建て住宅:補助対象限度額は136,000円
  • 特定建築物:建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条第1項第1号に掲げる特定既存耐震不適格建築物をいう。

    (注意1)上記の補助額は、一棟あたりの金額です。
         診断料が上記限度額を上回った場合、その上回った部分については全て自己負担となります。
    (注意2)補助対象限度額に消費税は含まれません。

4.補助を受けられる方

  1. 市内にある補助対象となる建築物の所有者の方 。
  2. 市内にある分譲マンションについては、管理組合または管理組合法人の方 。

なお、下記に該当する方は補助を受けることはできません。

  1. 岐阜県及び可児市が行う他の補助金、貸金貸付及び利子補給金等を受けている方。(ただし、岐阜県が実施する岐阜県住宅リフォーム利子補給金を除く。)
  2. 市税の滞納のある方。

5.補助の対象となる耐震診断

補助の対象となる耐震診断は、下記に該当するものとなります。

  1. 昭和56年5月31日以前に着工された建築物の耐震診断。  
  2. 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針の技術指針事項に基づく耐震診断であること。
  3. 建築物の耐震診断結果について別添に掲げる建築物を除き、一般社団法人岐阜県建築士事務所協会の耐震評価委員会または岐阜県知事の認めた専門機関に諮られたもの。

別添

構造

規模 階数 用途

鉄筋コンクリート造
鉄骨鉄筋コンクリート造
鉄骨造

次のいずれかに該当する建築物
・ 延べ床面積 1,000平方メートル以下
・ 地上階数 2以下
・ 一戸建て住宅

木造

次のいずれにも該当する建築物
・ 延べ床面積1,000平方メートル以下(平屋建てを除く)
・ 高さ 13m以下
・ 軒の高さ 9m以下
・ 階数 2以下

※耐震診断を行う人(建築士等)へは、皆様から業務を依頼して下さい。

6.補助の申請手続き

(1)補助金の交付申請・実施計画書の提出

 可児市役所建築指導課に『交付申請書』(規則様式第1号)と『実施計画書』(要綱様式第1号)を提出してください。共同住宅・長屋住宅等は『居住者等承諾書』(要綱様式6号)を併せて提出してください。

(2)補助金の交付決定

 (1)の書類審査のうえ、適当と認めたときは『交付指令書』(規則様式第2号)を交付します。             
 交付指令書の交付後に、実施計画書の内容に変更が生じた場合は『変更申請書』(規則様式第3号を可児市役所建築指導課へ提出してください。『交付変更指令書』を審査のうえ交付します。

 事業を中止する場合は『中止届出書』(様式第7号)を提出してください。

(3)耐震診断業務の契約

 交付指令書を交付を受けてから、診断を行う前に『業務委託先(建築士等)』との契約を行ってください。

(4)耐震診断の実施

 業務委託先が耐震診断を行います。

(5)耐震診断結果報告書の受理

 耐震診断終了ののち、業務委託先から『耐震診断結果報告書』が提出され、所有者に直接説明がなされます。

(6)耐震診断料金の支払い

 耐震診断料金を業務委託先(契約者)へ支払ってください。
 この際、『領収書』を必ず受領してください。

(7)耐震診断の完了実績報告書

 可児市役所建築指導課へ『実績報告書』」(規則様式第4号)と『完了実績報告書』(要綱様式第8号)を提出してください。 
 『完了実績報告書』には、業務委託先から受領された『耐震診断結果報告書の写し』、『専門機関の判定書等の写し』及び『領収書の写し』を添付して下さい。

(8)補助金の額の確定

 (7)の書類審査のうえ、適当と認めたときは『交付額確定通知書(規則様式第5号)』を交付します。

(9)補助金の交付

 (8)の『交付額確定通知書』の額を確認のうえ、『交付請求書(規則様式第6号)』を提出してください。あなたの指定口座に補助金を振り込みます。

様式

建築物耐震診断事業に関する様式は、こちらのページでダウンロードしてください。

建築物耐震診断事業に関する様式のページへ

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