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木造住宅耐震改修工事

更新日:2023年5月8日

耐震改修工事とは? 

建物の耐震診断は人間に例えるなら「健康診断」のこと、診断の結果が悪い建物であっても、適切な治療をすれば安心して暮らせる住まいとなります。その治療にあたるものが「耐震改修工事」であり、建物の「お医師さん」とも言える岐阜県木造住宅耐震相談士による適切な設計・計画に基づいて耐震改修を実施することが大切です。

 市では、耐震改修工事を実施して木造住宅などの建物の耐震性能を向上させ、大地震に対する備えをされる方を支援しています。

1.補助制度の内容

この制度は、地震に強い安全な街づくりを目指すために、地震発生時における既存建築物等の倒壊等による災害防止を促進する耐震対策を支援するもので、市と県と国がその経費の一部を補助するものです。

2.対象となる住宅

次の要件を満たす木造住宅が、補助の対象となります。

  1. 昭和56年5月31以前に着工された木造住宅であること。
  2. 木造住宅の所有者等が実施する耐震改修工事であること。
  3. 木造住宅耐震診断結果で評点が1.0未満と診断された住宅の改修工事。
  4. 岐阜県木造住宅耐震相談士による設計監理であること。
    ※上記以外にも詳細な条件がありますので、詳しくは建築指導課まで。

3.補助金の額

一般改修を行った場合:補助限度額110万円

 簡易改修を行った場合:補助限度額84万円  

 

補助額

一般改修

評点1.0以上

補助対象経費(改修設計、工事監理及び改修工事に係る費用)120万円以内
改修工事費×40%+補助対象経費×50%
補助対象経費120万円超え
改修工事費×40%+60万円

簡易改修

評点0.7以上1.0未満

補助対象経費120万円以内

補助対象経費×61.5%

補助対象経費120万円超え

補助対象経費×11.5%+60万円

 

耐震改修における評点とは?

評点1.0以上

一般財団法人日本建築防災協会「2012改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」より一応倒壊しないとされている範囲。

評点0.7以上~1.0未満

学術研究において全壊率が大きく低減するとされている範囲。

注1)上記の補助額は一戸あたりの金額です。

   耐震改修工事費が上記の限度額を上回った場合、その上回った部分については全て自己負担となります。

注2)補助の中には、国・県の補助金も含まれます。

4.補助を受けられる方

市内にある補助対象となる木造住宅の所有者等の方。

なお、下記に該当する場合は補助を受けることができません。

  1. 岐阜県及び可児市が行う他の補助金、資金貸付及び利子補給等を受けている方(ただし、岐阜県が実施する岐阜県住宅リフォーム利子補給金を除く。)

  2. 市税の滞納がある方

5.補助の対象となる耐震改修工事

「対象となる木造住宅」について、次のいずれかの基準を満たす耐震改修工事となります。

  1. 建防協マニュアルに基づき実施した耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満とされた木造住宅で、改修後の評点が1.0以上となる耐震改修工事であること。

  2. 建防協マニュアルに基づき実施した耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満とされた木造住宅で、改修後の評点が0.7以上となる耐震改修工事であること。地震時に転倒の恐れのある家具等がある場合にあっては、耐震改修工事に併せて転倒防止対策を実施すること。

(注意)一般財団法人日本建築防災協会又は事務所協会が主催する「木造住宅の耐震診断と補強方法 木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)」等(以下「建防協マニュアル」という。)に関する講習を受講し修了証の交付を受けている相談士が、建防協マニュアルに定める診断法に基づき耐震改修に関する設計及び工事監理を実施する耐震改修工事であることが必要です。

※岐阜県木造住宅耐震相談士とは、岐阜県内の建築士(一級・二級・木造)で建築士事務所に勤務する人の中で、講習会を受講した方を県が認定登録したものです。  

6.補助の申請手続き

(1)事前相談

 補助金の交付を受けたい方は、可児市役所建築指導課に事前相談をして下さい。

(2)補助金の交付申請・実施計画書の提出

 可児市役所建築指導課に『交付申請書』(規則様式第1号)と『実施計画書』(要綱様式第2号)を提出してください。場合によっては家族構成報告書も提出してください。

(3)補助金の交付決定

 (2)の書類審査のうえ、適当と認めたときは『交付指令書』(規則様式第2号)を交付します。 
 交付指令書の交付後に、実施計画書の内容に変更が生じた場合は『変更申請書』(規則様式第3号)を可児市役所建築指導課へ提出してください。審査のうえ『交付変更指令書』を交付します。
 事業を中止する場合は『中止届出書』(要綱様式第6号)を提出してください。

(4)耐震改修工事 工事監理業務及び工事請負の契約

 交付指令書の交付を受けてから、耐震改修工事を行う前に『岐阜県木造住宅耐震相談士』との工事監理に関する契約をして下さい。また、工事請負についても業者と契約して下さい。

(5)耐震改修工事の実施

 木造住宅耐震相談士が耐震改修工事の工事監理をします。

(6)耐震改修工事の工事監理報告書(工事写真)の受理

 耐震改修工事完了ののち、木造住宅耐震相談士から『耐震改修工事の工事監理報告書』が提出されます。

(7)耐震改修工事費用の支払い

 耐震改修工事費用を工事施工者(契約者)へ支払ってください。
 この際、『領収書』を必ず受領してください。

(8)耐震改修工事の完了実績報告・現場完了確認

 可児市役所建築指導課へ『実績報告書』」(規則様式第4号)と『完了実績報告書』(要綱様式第8号)を提出してください。 
 上記の提出があった後、市の現場完了確認を実施します。

(9)補助金の額の確定

 (8)の書類審査・現場完了確認のうえ、適当と認めたときは『交付額確定通知書』(規則様式第5号)を交付します。

(10)補助金の交付

 (9)の『交付額確定通知書』の額を確認のうえ、『交付請求書』(規則様式第6号)を提出してください。あなたの指定口座に補助金を振り込みます。

 

様式

木造住宅耐震改修工事に関する様式は、こちらのページでダウンロードしてください。

木造住宅耐震改修工事に関する様式のページへ

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