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木造住宅除却工事費補助事業

更新日:2022年4月19日

この制度は、地震発生時における木造住宅の倒壊等による被害の防止を促進するため、木造住宅の除却を実施する所有者に対して、国、県と市がその経費の一部を補助します。

1. 対象となる住宅

次の要件を満たす木造住宅が、補助の対象となります。

  (1)昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であること。
  (2)木造住宅の所有者等が実施する除却工事であること。
  (3)木造住宅耐震診断結果で評点が1.0未満と診断された住宅の除却工事。
     ※詳しくは建築指導課までお問い合わせください。 

 

2.補助金の額

①補助対象経費

  除却工事のうち、解体、運搬及び処分する工事に要する費用をいう。

 

 

②補助金の額

補助率  補助金の額 
 補助対象経費×23%以内
※補助対象経費は、1,305,000円/1戸を限度とする。
 補助金限度額
30万円

注1)上記の補助額は一戸あたりの金額です。
  除却工事費が上記の限度額を上回った場合、その上回った部分については全て自己負担となります。
注2)補助の中には、国・県の補助金も含まれます。

 

3.補助を受けられる方

市内にある補助対象となる木造住宅の所有者等の方。

なお、下記に該当する場合は補助を受けることができません。

①岐阜県及び可児市が行う他の補助金給等を受けている方。

※補助対象経費が重複しない場合はこの限りでない。

②の滞納がある方

 

4.補助の対象となる除却工事

次の除却工事が補助の対象となります。

① 現に居住している一戸建て住宅。
② 当該住宅の全てを解体し、運搬及び処分する除却工事であること。
③ 補助対象経費(消費税を除く。)が50万円以上の工事であること。

(注意)一般財団法人日本建築防災協会又は一般社団法人岐阜県建築士事務所協会が主催する「木造住宅の耐震診断と補強方法 木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)」等(以下「建防協マニュアル」という。)に関する講習を受講し修了証の交付を受けている相談士が、建防協マニュアルに定める診断法に基づき耐震診断を実施したもの。
※岐阜県木造住宅耐震相談士とは、岐阜県内の建築士(一級・二級・木造)で建築士事務所に勤務する人の中で、講習会を受講した方を岐阜県知事が登録した者です。

 

5.補助の申請手続き

① 事前相談

補助金の交付を受けたい方は、可児市役所建築指導課に事前相談をして下さい。

 

② 補助金の交付申請・実施計画書の提出

可児市役所建築指導課に『交付申請書』(規則様式第1号)と『除却実施計画書』(要綱様式第3号の2)を提出してください。 

 

③ 補助金の交付決定

②の書類審査のうえ、適当と認めたときは『交付指令書』(規則様式第2号)を交付します。交付指令書の交付後に、実施計画書の内容に変更が生じた場合は『変更申請書』(規則様式第3号)を可児市役所建築指導課へ提出してください。審査のうえ『交付変更指令書』を交付します。

事業を中止する場合は『中止届出書』(要綱様式第8号)を提出してください。

 

④ 工事請負の契約

交付指令書の交付を受けてから、工事請負について、業者と契約して下さい。

 

⑤ 工事費用の支払い

工事費用は工事施工者(契約者)へ支払ってください。

この際、『領収書』を必ず受領してください。

 

⑥ 除却完了実績報告・現場完了確認

可児市役所建築指導課へ『実績報告書』」(規則様式第4号)と『完了実績報告書』(要綱様式第12号)を提出してください。

上記の提出があった後、市の現場完了確認を実施します。

 

⑦ 補助金の額の確定

⑥の書類審査・現場完了確認のうえ、適当と認めたときは『交付額確定通知書』(規則様式第5号)を交付します。

 

⑧ 補助金の交付

⑨の『交付額確定通知書』の額を確認のうえ、『交付請求書』(規則様式第6号)を提出してください。あなたの指定口座に補助金を振り込みます。

 

様式

木造住宅除却工事に関する様式は、 こちらのページでダウンロードしてください。


木造住宅除却工事に関する様式のページへ

 

 

添付ファイル