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宅内排水設備工事の手続き

更新日:2023年9月7日

「お住まいの地域の下水道が供用開始されましたら、できるだけ早く接続工事を行ってください。」

  • 排水設備とは
     下水道の施設は、市が設置し管理する下水道の施設と、個人で設置し管理する排水設備からなっています。
     排水設備とは、家庭から出る汚水を集めて公共マスへ接続するまでの排水管、マスなどの施設と、雨水を側溝などへ流す施設をいいます。
    • 排水設備は遅滞なく設置を
       下水道が使えるようになって、お住まいの地域が処理区域になりますと、できるだけ早く下水道に接続し、台所や浴室、洗濯などの汚水は、下水道へ流さなければなりません。
  • 可児市は分流式
     下水道には合流式と分流式があります。
     合流式とは汚水と雨水を同じ管きょで集めて処理する方式で、分流式は汚水と雨水を分けて流し、汚水のみを処理する方式です。
     可児市の場合には分流式となっていますので、排水設備の設置にあたっては、汚水と雨水を分離して汚水管に雨水が入らないようにしてください。
  • トイレの水洗化は3年以内に
     くみ取り式のトイレは、下水道が使えるようになった日から3年以内に、下水道に直接流す水洗トイレに改造しなければなりません。(下水道法第11条の3)
    また、処理区域内に家屋を新築する場合のトイレは、水洗式のトイレとしなければなりません。(建築基準法第31条)
  • 建築物の所有者がつくります
     水洗トイレへの改造や排水設備の設置は、建築物の所有者に義務付けられています。
     借家人など土地や建築物の所有者以外の方でも排水設備の工事をすることができますが、この場合には建築物の所有者の同意が必要になります。
  • 排水設備は指定工事店で工事を
     排水設備(水洗化)の工事には相当な技能を要しますので、市が指定した「下水道排水設備指定工事店」で工事を行ってください。
     指定工事店には、一定の試験に合格した技術者がいますので、粗悪工事や不当な工事費の請求がなく、安心して工事をまかせられます。

宅内排水設備工事の手続きの流れ

1 市がお住まいの地域について、供用開始の告示を行いましたら、依頼者(あなた)は「指定工事店」に直接工事を申し込んでください。
「指定工事店」と依頼者(あなた)は、便器の器種、色の決定、配置、施工方法、見積金額など十分打ち合わせの上、工事契約をしてください。
依頼者(あなた)は「指定工事店」に工事の確認申請書を作成してもらい、その内容を確認したら、その申請書に署名、押印します。
4 「指定工事店」は、市へ確認申請書を提出します。
5 市は、申請書をもとに工事内容等の確認をします。
6 確認が終了すると、市はその旨を「指定工事店」に連絡し、「指定工事店」は工事に着手します。
7  宅内排水設備の一部が下水道に接続されると、「指定工事店」は市へ下水道使用届を提出します。依頼者(あなた)は下水道を使用することができます。
8 「指定工事店」は、工事が完了後、市へ完了届を提出します。
9 市は完了届により、依頼者(あなた)の立会いのもと竣工(しゅんこう)検査を実施します。
10 検査に合格すると、市は依頼者(あなた)に検査済証を交付します。
11  依頼者(あなた)は「指定工事店」の請求により工事代金を支払ってください。

※下水道使用料は、(7)の宅内排水設備の一部が下水道に接続された日からかかります。

 

添付ファイル