更新日:2024年9月2日
1.選挙人名簿
選挙人名簿は、選挙権のある人をあらかじめ登録し、投票のときに照合して選挙人であるかどうかを確認するため、公職選挙法に基づき作成しているものです。
- 選挙人名簿への登録は、年4回の「定時登録」と、選挙時の「選挙時登録」があります。
- 年齢要件を満たしていても、選挙人名簿に登録されていないと投票をすることはできません。
- 市長選挙や市議会議員選挙は、選挙人名簿に登録されていても、選挙区外(市外又は県外)に転出してしまうと投票の資格がなくなります。
登録資格
選挙人名簿に登録されるには、次の資格が必要です。
(1)年齢満18歳以上の日本国民であること。
(2)住民票が作成された日から引き続き3か月以上住民基本台帳に記載されていること。
(3)欠格者(公民権が停止されている人など)でないこと。
登録時期
次の時期に選挙人名簿に登録されます。
(1)定時登録
毎年3月、6月、9月、12月の原則1日現在に登録要件を満たしている人を登録します。
(2)選挙時登録
選挙のつど設定される基準日(公示・告示日の前日)に登録要件を満たしている人を登録します。
登録の抹消
次の場合に、選挙人名簿から抹消されます。
(1)死亡または日本国籍を失ったとき。
(2)他の市町村に転出して、転出日から4か月経過したとき。
(3)登録されるべき者でなかったことが判明したとき。
2.選挙人名簿登録者数
- 選挙人名簿登録者数は、添付ファイルをご覧ください。
- 過去の選挙人名簿登録者数は、岐阜県選挙管理委員会ホームページで確認ください。
添付ファイル
3.選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿は、次に掲げる目的のための必要な限度において、その抄本を閲覧できるよう定められています。
(1)特定の者が選挙人名簿に登録されているかを確認するために閲覧する場合
(2)公職の候補者や政党その他の政治団体が、政治活動・選挙運動を行うため閲覧する場合
(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関する調査を実施するために閲覧する場合
閲覧の手続き等
- 選挙人名簿抄本の閲覧を希望する場合は、事前に選挙管理委員会事務局までご連絡ください。
- 閲覧目的に応じ、下記様式により閲覧申請してください。
(1)登録の有無の確認の場合 閲覧申請書(登録の確認)(doc 34KB)
(2)政治活動・選挙運動の場合 閲覧申請書(政治活動・選挙運動)(doc 37KB)
(3)調査研究の場合 閲覧申請書(調査研究)(doc 43KB)
- 閲覧場所は、可児市選挙管理委員会事務局(市役所4階)です。
- 閲覧時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。休日及び選挙期日の公示日(又は告示日)から選挙期日の5日後までの間は原則として閲覧できません。
- ただし、選挙期日の公示日から選挙期日の5日後までの間であっても、特定の者が選挙人名簿に登録されているかを確認する場合で、次の異議申出期間内に行う場合は閲覧することができます。
(1)定時登録(3月、6月、9月、12月の1日の登録)の異議申出期間 → 登録した日の翌日から5日間
(※登録日は原則1日ですが、登録月の1日が休日の場合は、休み明けの日となる場合があります。)
(2)選挙時登録(選挙の公示日又は告示日の前日の登録)の異議申出期間 → 登録した日の翌日のみ