更新日:2023年1月11日
投票は、次のいずれかの方法により行うことができます。
1.選挙期日(投票日)に指定投票所で投票
1.指定投票所へ行く
投票所入場整理券(選挙管理委員会が自宅へ郵送)に記載の指定投票所に入場整理券を持参のうえお越し下さい。
投票時間は、午前7時から午後8時までです。
2.受付をする
投票所入場整理券を受付に提出します。
※入場整理券がなくても投票できますが、本人確認にお時間がかかる場合があります。
※入場整理券を紛失したり忘れた場合は、受付で申し出て下さい。
3.本人確認を受ける
選挙人名簿に登録がある本人かの確認を受けます。
4.投票用紙を受けとる
本人確認後、投票用紙を受け取ります。
(目の不自由な人は、点字用の投票用紙を交付しますので申し出てください。ケガや病気等で自書できない人は、係員が代筆(代理投票)をしますので申し出てください。 )
5.投票用紙に記入する
投票所記載台で、候補者名などを記載します。
6.投票する
記載した投票用紙を投票箱に投函し、その選挙における投票が完了します。
出典:総務省ホームページ
2.期日前投票
期日前投票は、投票日に仕事があるなどの理由で投票所に行けない人が、事前に名簿登載地の期日前投票所において投票する方法です。
詳しくはこちらをご覧ください。
3.不在者投票
不在者投票は、投票日に入院中で歩行が困難であったり、長期出張中などの理由のある人が投票する方法で、郵送による投票あるいは滞在市町村の選挙管理委員会において投票する制度です。
詳しくはこちらをご覧ください。
4.その他の投票方法
・目の不自由な人は、点字による投票ができます。点字器は各投票所に用意しています。
・障がいやケガ、病気などで自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載できない人は、代理投票を行うことができます。代理投票を申し込むと、投票事務に従事する者のうちから補助者2名が定められ、1名が選挙人の指示に従って投票用紙に記載し、もう1名は指示通りかどうか確認します。
・投票所で支援が必要な人は、必要な支援(筆談、会場内での車椅子介助など)を投票支援カードにご記入のうえ、投票所の係員に提示していただくと、必要な支援をスムーズに受けることができます。投票支援カードをこちらからダウンロードできますので、ご活用ください。
・仕事や留学などの事情で海外に住んでいる人には、在外選挙制度があります(国政選挙のみ)。在外選挙制度について、詳しくはこちらをご覧ください。