更新日:2018年7月30日
投票は、次のいずれかの方法により行うことができます。
1.選挙期日(投票日)に指定投票所で投票
- 指定投票所へ行く。
投票所入場整理券(選挙管理委員会が自宅へ郵送)に記載の指定投票所に入場整理券を持参のうえお越し下さい。投票時間は、午前7時から午後8時までです。
- 受付をする。
入場整理券を受付に提出して下さい。入場整理券を紛失したり忘れた場合でもその場で再発行しますので、受付で申し出て下さい。
- 本人確認を受ける。
選挙人名簿で、本人確認させていただきます。
- 投票用紙を受けとる。
本人確認後、投票用紙を交付します。(※目の不自由な人は、点字用の投票用紙を交付しますので申し出て下さい。)
- 投票用紙に記入する。
記載台又はその周辺にある氏名掲示を確認した上で、投票用紙に記入して下さい。ケガや病気等で自書できない人は、受付の際に申し出て下さい。係員が代筆(代理投票)をします。
- 投票する。
記載した投票用紙を投票箱に投函し、その選挙における投票が完了します。
2.期日前投票
- 「期日前投票」は、投票日に仕事があるなどの理由で投票所に行けない人が、事前に名簿登載地の期日前投票所において投票する方法です。
※ 詳細は、「期日前投票制度」のページをご覧ください。
3.不在者投票
- 「不在者投票」は、投票日に入院中で歩行が困難であったり、長期出張中などの理由のある人が投票する方法で、郵送による投票あるいは滞在市町村の選挙管理委員会において投票を行います。
※ 詳細は、「不在者投票制度」のページをご覧下さい。
4.その他の投票方法
- 目の不自由な人は、点字器(各投票所に用意しています)を使用して点字による投票ができます。
- 障がいやケガ、病気などで自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載できない人は、代理投票を行うことができます。
投票事務に従事する者のうちから補助者2名を選任し、1名が選挙人の指示に従って投票用紙に記載し、もう
1名をこれに立ち会わせます。選挙人に記載内容の確認をしていただき、投票箱に投函します。
(※ 市内31投票所の全てにおいて、段差が解消されており、車椅子の配置があります。)
- 仕事や留学などの事情で海外に住んでいる人には、在外選挙制度があります。(国政選挙のみ)
※ 在外選挙制度について、詳細は「在外選挙制度」のページをご覧下さい。