更新日:2018年6月1日
出張や留学で海外に居住する人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票が出来るのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され「在外選挙人証」を持っている人です。
登録市町村
- 原則、日本国内の最終住所地の市町村選挙管理委員会の在外選挙人名簿に登録されます。
- ただし、次のいずれかに該当する人は申請時の本籍地市町村選挙管理委員会の在外選挙人名簿に登録されます。
・国外で生まれ、日本で暮らしたことがない人
・平成6年4月30日までに出国した人
1.在外選挙人名簿への登録申請
在外選挙人名簿への登録申請には、出国前に国外への転出届を提出する際に市町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館に申請する方法(在外公館申請)があります。
出国時申請
- 対象者:満18歳以上の日本国民で、国内の最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている者
- 申請できる期間:転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間
- 申請方法:申請者本人又は申請者の同居家族などが最終住所地の市町村の選挙管理委員会で申請して下さい。
- 申請様式:市町村の選挙管理委員会にあります。申請の際、次の書類を持参して下さい。
(1)申請人本人の身分証明書
(2)同居家族などが申請する場合は、(1)に加え「申請人が同居家族などへ委任したことを示
す申出書」「同居家族などの身分証明書」「申請人本人が自署した申請書」が必要です。
登録移転申請書(出国時申請書)(pdf 125KB)
登録移転申請書(出国時申請書)(doc 43KB)
申出書(代理申請用)(pdf 49KB)
申出書(代理申請書)(doc 31KB)
出国時申請チラシ(pdf 2867KB)
【出国時申請の流れ】
在外公館申請
- 対象者:満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上その者の住所を管轄する領事館の管轄区域内に住所を有する者(※実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3ヶ月経っていなくても行うことが出来ます。)
- 申請方法:申請者本人又は同居家族などが在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に行って申請して下さい。
- 申請様式:在外公館にあります。申請の際、次の書類を持参して下さい。
(1)申請者本人の旅券
(2)領事館の管轄区域内に住所を定めた日から登録申請日まで居住していることを証明する書類
(住宅賃貸契約書、居住証明書、住民登録証など)
(3)同居家族などが申請する場合は、「申請者が同居家族などへ委任したことを示す申出書」
「同居家族などの身分証明書」
登録申請書(pdf 471KB)
【在外公館申請の流れ】
2.在外投票の方法
在外選挙人名簿に登録された人が投票する方法は3種類あります。
在外公館投票
- 投票記載場所を設置している在外公館に出向き投票する方法です。
- 在外選挙人証及び旅券(旅券を提示できないときは、日本国又は居住国の政府・地方公共団体が交付した顔写真付き身分証明書)の提示が必要です。
- 投票できる期間及び時間は、原則として公示の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの午前9時30分から午後5時までです。
- 投票記載場所の設置の有無や投票できる期間及び時間については、各在外公館にお問い合わせ下さい。
郵便投票
- 郵送により投票する方法です。
- 在外選挙人名簿登録されている市町村選挙管理委員会に、「投票用紙等請求書」に在外選挙人証を添付して、郵便により投票用紙を請求します。
- 請求を受けた市町村選挙管理委員会は、衆議院議員・参議院議員の任期満了日の60日前(衆議院の解散があった場合は、解散の日)から投票用紙を発送します。
- 投票用紙を受け取った選挙人は、衆議院議員又は参議院議員の選挙期日が公示された日以降に投票用紙に記入し、市町村選挙管理委員会に返送して下さい。
日本国内における投票
- 選挙の際に一時帰国している場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間ももちろん投票できます。
- 在外選挙人証を提示して、国内の投票方法(投票日当日の投票所での投票、期日前投票、不在者投票)で投票します。
3.その他
- 在外選挙人証の記載事項の変更
在外選挙人証の記載事項に変更(氏名・住所等)があった場合は、住所地を管轄する在外公館を通し、在外
選挙人名簿登録市町村の選挙管理委員会に変更内容の届出が必要です。
下記様式に在外選挙人証を添えて変更手続きを行って下さい。
記載事項変更届出書(pdf 133KB)
- 在外選挙人名簿から抹消される場合
次の場合には、在外選挙人名簿から抹消されます。
(1) 在外選挙人が死亡又は日本国籍を喪失したとき。
(2) 在外選挙人が国内の市町村で新たに住民登録し4箇月経過したとき。
4.参考
在外投票制度(総務省ホームページ)
在外選挙・国民投票(外務省ホームページ)