更新日:2021年1月28日
- 選挙権とは、個々の選挙において投票をすることができる権利のことです。
- 被選挙権とは、個々の選挙において立候補することができる権利のことです。
選挙の種類 |
選挙権 |
被選挙権 |
任期 |
衆議院議員総選挙
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日本国民で年齢満18歳以上の人
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日本国民で年齢満25歳以上の人
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4年
(但し解散あり)
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参議院議員通常選挙
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日本国民で年齢満30歳以上の人
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6年
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岐阜県知事選挙
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年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3箇月以上岐阜県内に住所を有している人。
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日本国民で年齢満30歳以上の人
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4年
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岐阜県議会議員選挙
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岐阜県議会議員の選挙権のある人で年齢満25歳以上の人
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可児市長選挙
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年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3箇月以上可児市に住所を有している人
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日本国民で年齢満25歳以上の人
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可児市議会議員選挙
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可児市議会議員の選挙権のある人で年齢満25歳以上の人
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- ただし、次のような人は選挙権・被選挙権を有しません。
(1)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
(2)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることが無くなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く)
(3)公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権については10年間)
を経過しない人、又は刑の執行猶予中の人
(4)選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
(5)公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている人
(6)政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている人
成年被後見人の方々の選挙権について
平成25年5月に成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が成立、公布され、平成25年7月以降に公示(告示)される選挙から、成年被後見人の方は、選挙権・被選挙権を有することになりました。
※詳しくは、総務省ホームページをご覧下さい。
成年被後見人の方々の選挙権について(総務省ホームページ)