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法人市民税の申告と納税

更新日:2016年7月29日

法人市民税の納税義務者

法人市民税の納税義務者は下表のとおりとなっており、その所在する市町村に申告と納税をすることになっています。

納税義務者 納めるべき税額
市内に事務所や事業所を有する法人 均等割額と法人税割額
市内に寮等を有する法人で、事務所や事業所を有しないもの 均等割額
市内に事務所や事業所を有する公益法人等(地方税法296条1項第2号で定める法人)で、収益事業をおこなう法人 均等割額と法人税割額
市内に事務所や事業所を有する公益法人等(地方税法296条1項第2号で定める法人以外)及び人格のない社団等 均等割額と法人税割額
法人課税信託の引受けを行うことにより、法人税を課される個人で、市内に事務所又は事務所を有するもの 法人税割

※寮等とは寮、宿泊所、クラブ等のことで、自己所有に限りません。ただし独身寮や社宅のように特定の従業員の居住のための施設は含みません。

※地方税法296条1項で定める公益法人等以外の公益法人(NPO法人等)については均等割のみの申告と課税となりますが、一定の要件を満たし、申告を行うことで、法人市民税が減免となる場合があります。

法人市民税の申告と納付

申告の種類と納税

法人の市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。これを申告納付といいます。
中間申告は、6ヶ月以上の事業年度を超える法人について、予定申告または仮決算による中間申告のどちらかの方法によって申告を行う義務があるものです。 なお、分割法人で事業年度の途中で支店設立を行った法人の場合、新設した市区町村には均等割のみの中間申告を行うことになります。 また、年途中で合併を行った法人については合併した時期によって申告内容がことなります。
確定申告については事業年度の終了に伴って、その事業年度中の課税標準額や税額を確定し、申告するものです。算定期間の途中で事務所の新設や廃止を行った場合については計算方法に特例があります。法人市民税の計算方法のページを参照してください。

申告区分 申告納付額など 申告納付期限
中間申告 仮決算に
基づく
中間申告
均等割額と、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして算出した法人税額を、課税標準として計算した法人税割額との合計額。 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から原則2ヶ月以内に申告及び納付を行う。
予定申告 均等割額の2分の1と、前事業年度の法人税割額の2分の1で計算した法人税割額との合計額。
平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告については、均等割額の2分の1と、前事業年度の法人税割額の12分の4.7で計算した法人税割額との合計額。
確定申告 申告納付額は確定申告にかかる均等割額と法人税額に基づく法人税割額との合計。
なお、当該事業年度についてすでに中間申告をおこなった税額がある場合には、その額を差し引いた額が納付額となる。
事業年度終了の日の翌日から、原則として2ヶ月以内。税務署長へ届出ることにより申告提出のみ期限延長有り。
清算確定申告 残余財産が確定し、それに基づく法人税額から算出される法人税割額及び所在期間に基づく均等割額の合計。 残余財産が確定した日の翌日から1ヶ月以内
清算予納申告 解散(合併に伴う解散を除く)時に確定申告を行なった後、清算活動中に事業年度が終了する場合に行なう申告。申告納付額は所在期間に基づく均等割額と法人税額に基づく法人税割額の合計。 清算中の各事業年度(残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)の終了の日の翌日から2ヶ月以内
均等割申告 公益法人等で均等割のみの申告納付を行う法人が利用し、申告納付額は均等割額のみ。 事業年度終了の日の翌日から、原則として2ヶ月以内。

 ※平成22年10月1日からは清算所得課税が廃止されるため、それ以降に決算期が到来し、清算確定申告や清算予納申告を行う場合については、通常の確定申告にて申告納付をしてください。

中間申告をする必要のない法人

下表の法人については法人市民税の中間申告(予定・仮決算による中間申告等)をする必要はありません。

中間申告の必要のない法人

  1. 法人税の中間申告の必要のない法人
    (前事業年度の法人税額を基礎とした中間申告納付額が10万円以下。前事業年度の年間納付額が20万円以下。)
  2. 市内に寮等のみを有する法人
  3. 法人税法における普通法人以外の法人(公益法人等、協同組合等など)
  4. 新たに設立された法人の最初の事業年度
  5. 清算活動中の法人

法人市民税の減免について

可児市では下記の法人について、申告により法人市民税の納付額の全部に相当する金額が減免となります。

対象となる法人

  1. 公益社団法人及び公益財団法人で収益事業を行わないもの
  2. 社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのある収益事業を行わないもの
  3. 商工会議所、商工会、土地開発公社、管理組合法人及び団地管理組合法人、地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁団体で収益事業を行わないもの
  4. 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わないもの
  5. 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人で収益事業を行うもの(設立から3年以内に終了する各事業年度のうち収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金を超えない事業年度に限る。)