更新日:2019年9月30日
平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から法人市民税の法人税割の税率が引き下げとなります。これに伴い、可児市における法人市民税法人税割の取扱いについて下記のとおり改正します。
改正内容
令和元年10月1日から可児市税条例第20条の2に規定する「法人税割税率」を現行の9.7%から6.0%に引き下げ、同日以後に開始する事業年度分の法人市民税について適用します。
予定申告における経過措置
令和元年10月から法人税割の税率引き下げに伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度(連結事業年度)に係る予定申告は、前事業年度の法人税割額に乗ずる月数を3.7とします。
「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」
※通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。