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新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について

更新日:2021年5月20日

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う法人市民税の申告・納付期限の延長について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに法人市民税の申告・納付等が困難な場合は、申告・納付期限を延長することができます。(原則として申告書の提出日を法人市民税の申告・納付期限とします。)

 申告・納付期限を延長するためには、法人市民税の申告書に下記の書類を添付し、税務課市民税係あてにご提出ください。

 申請書類

税務署に法人税の「災害による申告、納付等の期限延長申告書」を提出した場合

「災害による申告、納付等の期限延長申告書」の控えの写し(税務署の受領印が押印済みのもの)を添付

法人税の申告の義務がなく、法人市民税のみ延長申請が必要な場合

「災害等による法人市民税の申告、納付等の期限延長申請書」に期限までに申告・納付等ができない理由を具体的に明記し添付

災害等による法人市民税の申告、納付等の期限延長申請書(Word版)

災害等による法人市民税の申告、納付等の期限延長申請書(PDF版)

ご不明な点につきましては、下記担当までお問い合わせください。

お問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係 法人市民税担当

TEL:0574-62-1111(内線:3209)