更新日:2025年3月10日
可児市では、母子家庭等の母と子の福祉の向上と、心身の健康増進を図ることを目的として、保険内医療費の自己負担額を助成しています。
1.対象者
- 18歳未満の子を現に扶養している配偶者のない母とその子
- 父母のいない18歳未満の子
配偶者のない母とは
- 配偶者と死別した女子であって現に婚姻をしていないもの
- 離婚した女子であって現に婚姻をしていないもの
- 配偶者の生死が明らかでない女子
- 配偶者から遺棄されている女子
- 配偶者が精神又は身体の障がいにより長期にわたって労働能力を失っているもの
- 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているもの
- 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの
※「現に婚姻をしていないもの」の「婚姻」とは、婚姻届を出していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含まれます。
※「18歳未満の子」とは、18歳に達した日以後に到来する最初の3月31日までを含みます。
2.申請に必要なもの
医療費助成を受けるためには、市へ申請をして「福祉医療費受給者証」の交付を受けてください。申請には次の書類が必要です。
- 母(養育者)名義の預金通帳
- 母子家庭等であることを証明する書類(次のいずれか)
- 遺族基礎年金証書、戸籍謄本
- 児童扶養手当証書(児童扶養手当認定請求書及びその請求に必要な書類)
- こども医療受給者証(可児市でこども医療を受けている方のみ)
- 健康保険情報の分かるもの
令和6年12月2日から健康保険証が廃止されることに伴い、保険情報の確認方法が変わります。令和6年12月2日からは以下のいずれかをご持参ください。
- 現行の健康保険証
- 資格確認書
- 資格情報のお知らせ
- 限度額適用認定書
- マイナポータルからダウンロードし印刷した保険情報
- マイナポータルの保険情報の画面提示。※この場合は、マイナポータルにログインするためマイナンバーカードをご持参ください。
※場合によっては、この他に必要な書類を求めることがあります。
3.助成期間
開始日
- 母子家庭等に該当した日の翌日から(ただし、申請日が該当日から30日を超えている場合は、申請月の初日から)
- 前市町村で児童扶養手当の認定を受けていた方が転入した場合は、転入日から(ただし、申請日が転入日から30日を超えている場合は、申請月の初日から)
終了日
- 偶数年(和暦)の10月31日まで
- 子が18歳に達する場合は、18歳到達後最初の3月31日まで
※終了日の2ヶ月前頃に更新手続きの案内を送付します
4.助成内容
保険内診療にかかる自己負担額(高額療養費が支給される場合は負担限度額まで)
※初診にかかる特定療養費、予防接種、室料差額、文書料など保険外医療費は助成されません。また、入院時の食事療養にかかる標準負担額、入院時生活療養費にかかる生活療養標準負担額についても自己負担となります。
5.助成方法
岐阜県内の医療機関等
保険証と一緒に福祉医療受給者証を提示することで、助成対象額が無料になります。
岐阜県外の医療機関等
医療費を一旦支払った後、医療機関ごとに1ヶ月分をまとめて、市へ「福祉医療費支給申請書」を提出することで、助成額が指定口座に振り込まれます。
原則として、「福祉医療費支給申請書」には医療機関等の証明が必要ですが、領収書に診療日、患者名、保険点数(請求明細がわかるもの)が記載されていれば証明は不要です。
また、証明を受ける際に、証明料が必要になる医療機関があります。
「福祉医療費の払い戻し申請」を参照してください。
6.こんな場合は届出を
- 氏名や住所が変わった場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・福祉医療費受給資格等変更届
- 加入している健康保険が変わった場合・・・・・・・・・・・・・・・福祉医療費受給資格等変更届
- 可児市外に転出する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・福祉医療費受給資格喪失届
- 婚姻(事実上婚姻と同様の事情にある場合を含む)した場合・・・・・福祉医療費受給資格喪失届
<注意> 資格喪失後に受給者証を使って助成を受けられた場合は、喪失日にさかのぼって返還していただきます。
「その他の手続き」を参照してください。
7. その他
毎年11月1日を基準日に受給資格の判定を受給者世帯の所得課税状況により行います。
8.申請場所
可児市役所東館1階 福祉部 福祉支援課 福祉医療係