更新日:2012年10月12日
こども医療費助成
可児市では、こどもの福祉の向上と、心身の健康増進を図ることを目的として、保険内医療費の自己負担額を助成しています。
受給者証は、就学前はうぐいす色、小学生、中学生は水色です。
1.対象者
こども
義務教育修了までのこども(15歳到達後最初の3月31日まで)
2.申請に必要なもの
医療費助成を受けるためには、市へ申請をして「福祉医療費受給者証」の交付を受けてください。申請には次の書類が必要です。
- 健康保険証(お子さんの氏名が記載されたもの)
- 父または母の預金通帳
※保険証をお持ちでない場合も仮受付を行いますので、必ず手続きをお願いします。
3.助成期間
就学前(6年間)、小学校(6年間)、中学校(3年間)の3段階で受給者証を交付します。小学校、中学校への入学前の3月に新しい有効期限が記載された受給者証を送付します。
開始日
- 出生の場合:出生日から(ただし、申請日が出生日から30日を超えている場合は、申請月の初日から)
- 転入の場合:転入日から(ただし、申請日が転入日から30日を超えている場合は、申請月の初日から)
- 上記以外の場合:
小学生:小学1年生該当年度の4月1日
中学生:中学1年生該当年度の4月1日
終了日
- 就学前児童:6歳到達後最初の3月31日まで
- 小学生:12歳到達後最初の3月31日まで
- 中学生:15歳到達後最初の3月31日まで
4.助成内容
保険内診療にかかる自己負担額(高額療養費が支給される場合は負担限度額まで)
※初診にかかる特定療養費、予防接種、室料差額、文書料など保険外医療費は助成されません。また、入院時の食事療養にかかる標準負担額、入院時生活療養費にかかる生活療養標準負担額についても自己負担となります。
5.助成方法
- 岐阜県内の医療機関等
保険証と一緒に福祉医療受給者証を提示することで、助成対象額が無料になります。
- 岐阜県外の医療機関等
医療費を一旦支払った後、医療機関ごとに1ヶ月分をまとめて、市へ「福祉医療費支給申請書」を提出することで、助成額が指定口座に振り込まれます。
原則として、「福祉医療費支給申請書」には医療機関等の証明が必要ですが、領収書に診療日、患者名、保険点数(請求明細がわかるもの)が記載されていれば証明は不要です。
また、証明を受ける際に、証明料が必要になる医療機関があります。
「福祉医療費の払い戻し申請」を参照してください。
6.こんな場合は届出を
- 氏名や住所が変わった場合 福祉医療費受給資格等変更届
- 加入している健康保険が変わった場合 福祉医療費受給資格等変更届
- 可児市外に転出する場合 福祉医療費受給資格喪失届
<注意> 資格喪失後に受給者証を使って助成を受けられた場合は、喪失日にさかのぼって返還していただきます。
「その他の手続き」を参照してください。
7.申請場所
可児市役所東館1階 福祉部 福祉支援課 福祉医療係
各連絡所(広見、中恵土は除く)