更新日:2021年2月9日
禁止地域
第1種低層住居専用地域や風致地区など、良好な景観を特に保持する必要がある地域には、原則として広告物の掲出ができません。
具体的な可児市の禁止地域は次のとおりです。
- 第1種低層住居専用地域
- 文化財保護法により指定された区域
史跡名勝天然記念物又は特別史跡名勝天然記念物に指定された地域
- 木曽川
- 長塚古墳
- 久々利のサクライソウ自生地
- 美濃金山城跡
- 高速自動車国道、自動車専用道路の全区間
- 道路(高速自動車国道、自動車専用道路を除く)、鉄道、軌道及び索道で
知事が指定する区間
- 国道21号 御嵩町境から東海旅客鉄道太多線との交点
- 国道41号
- 国道248号 多治見市境から県道土岐可児線との交点
- 道路及び鉄道等から展望することができる地域で、知事が指定する区域
- 高速自動車国道及び自動車専用道路の両側500メートル
未満の区域。ただし、用途地域が定められている区域を除く。
- 都市公園法に規定する都市公園の区域
- 官公署、学校、図書館、公民館、体育館
- 交差点、踏切、道路の曲がり角、上り坂の頂上等及びこれらの付近で、
交通安全上必要があるとして知事が指定する地域
- 信号機の設置されている交差点
- 一般国道又は県道と一般国道または県道との交点
- 一般国道又は県道と鉄道との踏み切り
- 上記の交差点・踏切から30m以内の一般国道又は県道
及び上記の道路に歩道、車道の区分のない道路の両側
5m以内の区域(ただし高さが7m以上の屋上広告物を除く)
許可地域
許可地域とは、広告物を掲出しようとする場合には、原則として許可が必要な地域です。
可児市は全域が都市計画区域のため、禁止地域を除く全域が許可地域です。許可地域は次の3つに分けられ、許可の基準が異なります。
許可地域1 |
道路及び鉄道で知事が指定する区域(※)のうち用途地域内の区域 |
許可地域2 |
道路及び鉄道で知事が指定する区域(※)のうち用途地域外の区域 |
許可地域3 |
許可地域1、許可地域2以外の区域 |
※ 道路及び鉄道で知事が指定する区域は、次の道路、鉄道から展望することができる両側1,000m以内の区域です。
- 国道21号 国道41号 国道248号
- 県道土岐可児線(土岐市境から可児金山線との交点)
- 県道多治見白川線(土岐可児線との交点から花フェスタ記念公園東入口)
- JR太多線 名鉄広見線
- 高速自動車国道及び自動車専用道路(ただし禁止地域等を除く)
許可の基準(抜粋)
共通基準
- 都市美観または自然景観に調和し、周囲の環境を
損なわないものであること。
- 汚染し、変色し、または塗料等のはく離したものでないこと。
広告を表示しない裏面、側面及び脚部の露出部分は、加工、
塗装その他の装飾をしたものであること。
蛍光塗料は、使用しないものであること。
- 電飾設備を有するものにあっては、点滅速度は緩やかなものであって、
昼間においても美観風致をそこなわないものであること。
- 色彩は、美観風致の維持及び公衆に対する危害防止に十分配慮した
ものであること
- 容易に腐食し、または破損しない構造であること。
基礎部分や取り付け部分の腐食などにより、倒壊や落下を起こして通行人に被害を与える事故が発生しています。屋外広告物を長期間にわたって掲出する場合は、普段から基礎部分や取付部分の腐食や、ボルト、ビスなどの錆を定期的に点検し、事故を防止するために万全の注意を払ってください。
屋外広告物は、その種類に応じて、表示面積、高さなどの制約があります。
具体的な個別基準は次のとおりです。
自家広告物
自家広告物とは、自己の氏名、名称、店名、商標または事業・営業の内容を表示するため、自己の住所、事業所、作業所に掲出するものです。
1事業所あたり合計10平方メートル以下のものについては許可申請不要です。
許可地域1、許可地域2、許可地域3
広告物の種類 |
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野立広告物
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表示面積 : 1個50平方メートル以下
高さ : 15m以下
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屋上広告物
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個数 : 1つの建築物につき1個
(堅固な建築物に掲示する場合は個数制限なし)
表示面積 : 20平方メートル以下
(堅固な建築物に掲示する場合は面積制限なし)
高さ : 地表から広告物掲出箇所までの高さの3分の2以下
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壁面広告物
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表示面積(次の2つとも満たすこと)
・1個30平方メートル以下
(堅固な建築物に掲示する場合は面積制限なし)
・同一壁面に掲出される表示面積の合計がその同一壁面の2分の1以下
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突出広告物
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個数 : 1壁面につき1個
(堅固な建築物に掲示する場合は個数制限なし)
表示面積 : 1個20平方メートル以下
(堅固な建築物に掲示する場合は面積制限なし)
下端の高さ
・歩道上にあっては地表から2.5m以上
・車道上にあっては地表から4.7m以上
道路上の出幅 : 1m以下
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禁止地域
広告物の種類 |
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野立広告物
屋上広告物
壁面広告物
突出広告物
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表示面積 : 1事業所あたり合計50平方メートル以下
その他の基準 : 広告物の種類に応じて許可地域1、許可地域2、許可地域3の
基準を満たすこと
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案内用広告物、道標等
案内用広告物とは、自己の住所、事業所、営業所又は作業所を知らせるため、その付近に掲出するものです。すべて許可申請が必要です。
道標等とは、道標、案内図板その他公衆の利便に供する広告物です。2平方メートル以下のものについては許可申請不要です。
許可地域1、許可地域3
広告物の種類 |
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野立広告物
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表示面積 : 1面20平方メートル以下 合計40平方メートル以下
高さ : 広告塔15m以下 その他10m以下
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屋上広告物
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個数 : 1つの建築物につき1個
(堅固な建築物に掲示する場合は個数制限なし)
表示面積 : 20平方メートル以下
(堅固な建築物に掲示する場合は面積制限なし)
高さ : 地表から広告物掲出箇所までの高さの3分の2以下
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壁面広告物
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表示面積(次の2つとも満たすこと)
・1個30平方メートル以下
(堅固な建築物に掲示する場合は面積制限なし)
・同一壁面に掲出される表示面積の合計がその同一壁面の2分の1以下
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突出広告物
|
個数 : 1壁面につき1個
(堅固な建築物に掲示する場合は個数制限なし)
表示面積 : 1個20平方メートル以下
(堅固な建築物に掲示する場合は面積制限なし)
下端の高さ
・歩道上にあっては地表から2.5m以上
・車道上にあっては地表から4.7m以上
道路上の出幅 : 1m以下
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許可地域2
広告物の種類 |
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野立広告物
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表示面積 : 1面4平方メートル以下 合計8平方メートル以下
(集合看板 1面20平方メートル以下 合計40平方メートル以下)
高さ : 5m以下
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屋上広告物
壁面広告物
突出広告物
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許可地域1、許可地域3に同じ |
禁止地域
広告物の種類 |
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野立広告物
屋上広告物
壁面広告物
突出広告物
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表示面積 : 1面2平方メートル以下 合計4平方メートル以下
(集合看板 1面10平方メートル以下 合計20平方メートル以下)
高さ : 野立広告物のみ5m以下
その他の基準 : 広告物の種類に応じて許可地域1、許可地域2、許可地域3の基準を
満たすこと
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「許可地域2」及び「禁止地域」に掲出する場合、以下の3点を満たすこと。
- 施設、事業所等への案内誘導を目的とするものであること。
- 表示内容は、名称、方向、距離等の案内誘導を行うのに必要最小限
の事項を表示するものであること。
- 動光、点滅照明、ネオンその他これらに類するものを使用しないこと。
その他の広告物
すべて許可申請が必要です。ただし、管理上の必要により自己の管理する土地又は物件に掲出する管理用広告物は、表示面積が2平方メートル以下の場合、許可申請は不要です。
許可地域1、許可地域3
広告物の種類 |
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野立広告物
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表示面積 : 1面20平方メートル以下 合計40平方メートル以下
高さ : 広告塔15m以下 その他10m以下
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屋上広告物
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個数 : 1つの建築物につき1個
(堅固な建築物に掲示する場合は個数制限なし)
表示面積 : 20平方メートル以下
(堅固な建築物に掲示する場合は面積制限なし)
高さ : 地表から広告物掲出箇所までの高さの3分の2以下
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壁面広告物
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表示面積(次の2つとも満たすこと)
・1個30平方メートル以下
(堅固な建築物に掲示する場合は面積制限なし)
・同一壁面に掲出される表示面積の合計がその同一壁面の2分の1以下
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突出広告物
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個数 : 1壁面につき1個
(堅固な建築物に掲示する場合は個数制限なし)
表示面積 : 1個20平方メートル以下
(堅固な建築物に掲示する場合は面積制限なし)
下端の高さ
・歩道上にあっては地表から2.5m以上
・車道上にあっては地表から4.7m以上
道路上の出幅 : 1m以下
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許可地域2
広告物の種類 |
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野立広告物 |
表示面積 : 1面20平方メートル以下 合計40平方メートル以下
高さ : 広告塔15m以下 その他10m以下
路線からの距離 : 30m以上
広告物相互距離 : 50m以上
(高速道路の両側500m以上1000m以内の区域は300m以上)
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屋上広告物
壁面広告物
突出広告物
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許可地域1、許可地域3に同じ |
禁止地域
広告物の種類 |
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野立広告物
屋上広告物
壁面広告物
突出広告物
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掲出不可 |
添付ファイル