更新日:2021年2月9日
広告物等に関する基本構想
広見東地区(瀬田・柿田・渕之上・平貝戸・石森地内全域)は、岐阜県屋外広告物条例による屋外広告物景観モデル地区として平成19年4月1日に指定されました。
モデル地区には、広告物等と地域環境との調和を図り、良好な景観の維持及びその形成を積極的に推進することが特に必要であると認められる区域が指定されます。広見東地区は、高山市新宮町に次ぐ県下で2番目の指定となりました。
指定地区内において屋外広告物を設ける場合は、広告物景観維持基準に適合したものにする必要があります。また、広告物景観推進基準に適合するよう努めなければなりません。
自然豊かな環境と良好な景観を皆さんで守っていきましょう。
屋外広告物等に関する基本構想
- 人と自然が調和した良好な景観を維持する
- 屋外広告物のデザインの統一を図る
広告物景観指針
広見東地区の屋外広告物景観モデル地区では、良好な景観の維持及びその形成を積極的に推進するために、広告物景観維持基準及び広告物景観推進基準を定めています(下記添付ファイル参照)。
また、上記の基準では原則禁止されている案内用広告物について、例外的に下記の要件を満たす集合看板を認めています。
集合看板の設置基準
- 1枚の看板サイズは縦80センチメートル横3.1メートル風抜き10センチメートルを基準とします。
- 看板一基当たり小口看板4枚とします。
- 脚部の高さは、基準道路面より1.5メートルを基準とします。 (1.5メートル~2.5メートル)
- 集合看板全体の高さは、幹線道路の路面より 5.0メートル以下を基準とします。
- 看板の地色は白色とします。
- 看板の文字色は濃紺色とします。 但し、方位を示す矢印はオレンジ色とし、黒色で縁とりします。
- 地域毎に集合看板の設置について取り決めがある時は、それに従うこととします。
- 地域で決めている看板の色彩については、下記添付ファイルを参照してください。
添付ファイル