更新日:2026年7月2日
成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神的な障がいなどにより判断能力が不十分であるため、法律行為における意思決定が困難な人たちを保護し支援する制度です。
少子高齢化の進行や人間関係の希薄化といった社会状況の変化を背景に、近年そのニーズが一層高まっています。
県では、地域において身近な支援者である「市民後見人」の育成に取り組んでおり、養成研修を開催します。
市民後見人とは
弁護士や司法書士などの資格をもたない、親族以外の市民による成年後見人等であり、市町村の支援をうけて後見業務を適正に担います。主な業務は、ひとりで決めることに不安のある方の金銭管理、介護、福祉サービスの利用援助の支援などです。
開催日程
- 9月2日、9月9日、9月17日、9月29日、10月15日、10月20日:オンライン研修(Zoom)
- 10月27日、11月5日、12月10日:集合研修(岐阜市もしくは岐阜市近郊 ※調整中)
※詳しくは日程および開催方法(pdf 590KB)を参照してください
参加者の要件
次の要件を全て満たす方
- 全日程の受講が可能である
- 民法847条(後見人の欠格事由)に該当しない
- 福祉活動に理解と熱意があり、心身ともに健康である
- 修了後、市の権利擁護活動に参加できる
- 可児市に在住または在勤している
参加費
受講料は無料です。ただし、以下の費用等は受講者でご負担いただきます。
- 使用テキストの購入、手配
- オンライン(Zoom)開催の際、インターネットや機材及び受講場所の確保
- 実習および会場で開催の際、実施場所までの交通手段の確保および費用
- 昼食その他受講にかかる現地費用
申込方法
令和8年度「市民後見人養成研修」参加申込書に必要事項を記入の上、以下の申込先に提出してください。
申込先:可児市役所 高齢福祉課 福祉政策係
申込期限:令和8年7月31日(金曜日) 17時15分まで
※市を経由しての申し込みとなります。
その他
- 「市民後見人」は、後見人について「専門職後見人(弁護士など国家資格がある方)」、「親族後見人」と区別する名称であり、資格ではありません
- 本研修の修了者が必ずしも成年後見人等として選任される保証はありません。
- 成年後見人等として選任される場合でも、内容等についてはその都度家庭裁判所が決めます。
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