更新日:2025年3月25日
以下のすべての条件に該当する世帯は特別徴収(年金天引)の対象となります。
(1)世帯主が国民健康保険の加入者であること
(2)世帯内の国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満であること
(3)世帯主の介護保険料が特別徴収(年金天引)されていること
(4)特別徴収の対象となる年金(老齢基礎年金等)の年額が18万円以上あること
(5)国民健康保険税と介護保険料の合計額が、年金受給額の2分の1以下であること※
※この判定は7月中旬に行います。判定の結果、(5)に該当しない方は、特別徴収(年金天引)を中止し、普通徴収に変更します。(8月中旬に改めて納税通知書をお届けします)
特別徴収(年金天引)が開始(または再開)になる方の納付方法は、年度の前半(6月から9月)は普通徴収、後半(10月・12月・2月)は特別徴収(年金天引)になります。
世帯主や国保加入者が年度の途中で75歳になる場合、該当年度は普通徴収となります。
納付方法
- 仮徴収
既に特別徴収(年金天引)されている方については、その年の2月の年金天引額と同額が4月・6月・8月に支払われる年金から天引きされます。
- 本徴収
6月に決定する正式な保険税額から、仮徴収の税額を差し引いた残額が、10月・12月・2月に支払われる年金から天引きされます。
年度の途中で保険税額の変更があった場合
減額の場合:特別徴収(年金天引)を中止し、普通徴収に変更となります。
増額の場合:特別徴収(年金天引)とは別に、増額分を普通徴収にてご納付いただきます。
特別徴収(年金天引)をやめたい場合
申出により、口座振替に変更することができます。お手続きについては国保年金課までお問い合わせください。
国民健康保険税の納付額について確定申告等をされる場合
特別徴収(年金天引)で納付された分についての証明書は、日本年金機構等から発行される源泉徴収票(介護保険料と合算して記載)となります。また、本人の分としてのみ社会保険料控除として申告することができます。