更新日:2025年3月25日
- 職場の健康保険などの他の保険には、一定期間勤めていた会社を退職した場合、退職日の翌日から2年間、任意で健康保険を継続できる制度があります。
- 任意継続については、加入している健康保険の事務所にお問い合わせください。
- 国民健康保険税は給与に限らず、前年中の課税の対象とされるすべての所得をもとに計算します。
- 国民健康保険には扶養の考え方はありません。加入者が増えれば均等割額が加算され、その加入者に所得があれば所得割額も加算されます。
- 該当者全員の源泉徴収票、確定申告書の控など、前年中の所得がわかるものをご用意いただければ、市公式サイト、市役所国保年金課の窓口または電話により、事前に保険税額の試算ができますので、ご利用ください。
- 医療機関での窓口負担割合(70歳以上)や高額療養費についても併せて比較されることをおすすめします。
詳しくは市役所国保年金課までお問い合わせください。