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農地の貸借手続きが変わります!

更新日:2025年2月18日

農業経営基盤強化促進法による農地の貸借(利用権設定)の終了について

 これまでの農地の貸し借りは、農業経営基盤強化促進法による「利用権設定促進事業(相対契約)」、農地中間管理機構を活用する「農地中間管理事業」、農業委員会の許可による「農地法3条」のいずれかの手続きで可能でしたが、農業経営基盤強化促進法が改正されたことに伴い、利用権設定促進事業(相対契約)の受付は令和7年2月3日までの申請をもって終了となりました。

 今後の農地の貸し借りについては、農地中間管理事業または農地法3条のどちらかの手続きとなりますのでご注意ください。

※詳細は下記チラシをご確認ください。

農地の貸し借りの制度が変わります!(pdf 92KB)

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