更新日:2025年3月18日
交付対象水田の見直しについて
農業者が主食用米の生産調整を行うにあたり、指定された作物を水田に作付けした場合に交付される「水田活用の直接支払交付金」について、対象となる農地の要件が国により見直され、具体的に示されました。
見直し内容
令和9年度以降、水田を対象として支援する水田活用の直接支払交付金を、作物ごとの生産向上等への支援へと転換します。このため、令和9年度以降、以前お知らせをした「5年水張ルール」は求めません。
現行の令和7年度、8年度の対応として、水稲を作付け可能な田について、連作障害を回避する取り組みを行った場合に、水張りをしなくても補助金交付対象となります。
令和7年度8年度補助金の交付対象となる場合。
令和4~8年度に
(1)水稲を作付けする
(2)たん水管理を1か月以上行う
(3)連作障害を回避する取組を行う
※令和4~6年度にすでに(1)もしくは(2)の取組を行ったほ場については、新たに(1)~(3)の取組を行う必要がありません。
※(3)については令和7年度または8年度に行った取組が対象であり、令和6年度以前に実施された取組は対象外です。
(2)の「たん水管理を1か月以上」行った場合には、「取組を講じたことがわかる資料(作業日誌、栽培管理記録簿など)」や「水張りの実施状況がわかる写真」をご自身で作成・保管をし、地域農業再生協議会の求めに応じて提出できるようにしておいてください。
※「水張りの実施状況が確認できる写真」は、1か月以上期間をあけて撮影した2枚の写真を、たん水管理後に提出してください。
※たん水管理を1か月以上行った場合でも、上記の資料等の提出がない場合には、水稲作付けを行ったとみなすことができませんのでご注意ください。
(3)の「連作障害を回避する取組」を行った場合には、「取組を講じたことがわかる資料(作業日誌、栽培管理記録簿など)」や「当該作業に用いた資材の入手状況がわかる資料(購入伝票など)」をご自身で作成・保管をし、地域農業再生協議会の求めに応じて提出できるようにしておいてください。
「連作障害を回避する取組」の例
・土壌改良資材・有機物(たい肥、もみ殻等を含む)の施用
・土壌にかかる薬剤の散布
・後作緑肥の作付け
・病害虫抵抗性品種の作付け
・その他地域農業再生協議会等が連作障害を回避できる取組であると判断する取組
注意事項等
・ほ場全体ではなく部分的にたん水した場合は、水張りとは認められません。
・連作障害発生の有無の確認方法は、具体的に定まっていませんが、過去5年のほ場ごとの収量により確認することとなりますので、ご自身で管理台帳等を作成してください。
・確認方法や書類の様式について、今後変更となる場合もあります。
・令和9年度以降の交付金概要については未定ですので後日改めてお知らせをします。
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水田活用の直接支払交付金における5年水張りルールの変更について【農林水産省】(pdf 1032KB)