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長期優良住宅の認定

更新日:2023年11月9日

お知らせ

 令和4月10月1日より、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部が改正されることに伴い、建築行為を伴わない既存住宅の認定制度が施行されます。このことにより、可児市居住環境配慮基準での景観計画区域内における取扱いを下記の通り見直します。

●申請する住宅が可児市景観条例の届出対象(高さが10mを超える建築物、事業区域面積が1,000平方メートル以上の敷地にある建築物の建築、元久々利景観形成重点地区での新築又は、外観の過半を変更する建築物の増築、改築若しくは移転)の場合は、可児市都市景観条例に規定する景観形成基準(外壁の色彩はマンセル値基準に適合等)に適合してください。

 なお、申請書には適合していることが分かる資料(適合通知書の写し等)を添付してください。

※「居住環境配慮基準及び災害配慮基準事前確認票」の内容を一部変更

 居住環境配慮基準及び災害配慮基準事前確認票(令和4年10月1日以降)(xlsx 16KB)

 

 令和4年2月20日からの災害配慮基準の追加に伴い、居住環境配慮基準の適合状況確認に活用いただいていた「居住環境への配慮」の様式を一部変更します。令和4年2月20日以降の申請には、次の様式の使用をお願いします。

 居住環境配慮基準及び災害配慮基準事前確認票(xlsx 15KB)

 令和4年2月20日から長期優良住宅建築等計画認定手数料が改定されます。令和4年2月20日受付から新手数料となりますのでお願いします。

 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料の改定について(お知らせ)(pdf 74KB)

また、認定基準に自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮が追加され、災害の危険性が特に高い次の区域については認定を行わないこととなります。
 長期優良住宅の認定を行わない区域等(pdf 58KB)


 平成28年4月1日より長期優良住宅の普及の促進に関する法律が一部改正されることに伴い、認定申請書等が新様式に移行されます。平成28年4月1日受付から新様式となりますのでお願いします。

また、平成28年4月1日から長期優良住宅の認定等申請において、住宅を新築する場合に加えて、住宅の増築又は改築を行った場合にも長期優良住宅建築等計画の認定申請ができるようになります。

  平成27年4月1日から、長期優良住宅認定基準が改正され、「省エネルギー対策基準」は「省エネルギー対策等級4」から「断熱等性能等級4」に完全移行します。

 

 平成27年4月1日から、長期優良住宅の認定申請において、これまでの適合証に加えて、設計住宅性能評価書の利用が出来るようになります。


 平成25年4月1日から認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅建築工事完了報告書に、「検査済証の写し」の添付が必要となります。また、必要に応じて工事写真の提出を求めます。


 
・長期優良住宅認定基準の改正(pdf 71KB)
 ・設計住宅性能評価書の利用について(pdf 56KB)

 

法律の概要

 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」の普及の促進のため、その建築及び維持保全に関する計画を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。

 認定を受けるためには、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性について一定の性能を有し、かつ、居住環境の維持及び向上に配慮した住宅の建築計画・維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。

 認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。

 

認定基準の概要

性能項目等 概要
劣化対策

数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること

耐震性

極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること

可変性【共同住宅・長屋のみ】

居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能は措置が講じられていること

維持管理・更新の容易性

構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修)の更新を容易に行うために必要な措置が講じられていること

バリアフリー性【共同住宅等のみ】

将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること

省エネルギー性

必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること

住戸面積

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること 

居住環境配慮 ・ 災害配慮      

 

良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること

自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること

※可児市居住環境配慮基準及び災害配慮基準

維持保全の方法 建築時から将来を見据えて、定期的な点検等に関する計画が策定されていること
資金計画 住宅の建築及び維持保全を確実に遂行するため適切なものであること

基準の詳細については、法令や、下記リンク先の認定基準の欄をご確認ください。

長期優良住宅法関連情報(国土交通省のページへ)

 

居住環境配慮基準及び災害配慮基準について

居住環境配慮基準

 1.以下の計画等が適用となる場合は、それぞれの内容に適合させ、届出書等の写しを添付してください。
  ・地区計画区域内(虹ヶ丘、皐ヶ丘、桂ヶ丘、桜ヶ丘、西可児駅、可児駅東)
  ・景観計画区域内(市内全域)

 2.以下の土地の区域内に建築される住宅は、原則として認定できません。
  ・都市計画施設の区域(道路、公園など)

 3.可児市景観条例の届出対象となる場合のみ、適合していることが分かる資料(適合通知書の写し等)を添付してください。

 

災害配慮基準

 次に掲げる区域内に建築される住宅は、原則として認定できません。

 ・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する

  急傾斜地崩壊危険区域

 ・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する

  土砂災害特別警戒区域

 

 ※1.詳細については、可児市居住環境配慮基準及び災害配慮基準をご覧ください。

 ※2.居住環境配慮基準及び災害配慮基準の適合状況確認に居住環境配慮基準及び災害配慮基準事前確認票(xlsx 16KB)を使用してください。

認定手続き

事前の技術的審査について

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び住宅の品質確保の促進等に関する法律の改正(令和4年2月20日施行)に伴う認定手続きの合理化により、登録住宅性能評価機関に住宅性能評価と長期優良住宅の基準の確認を併せて申請することが可能となり、登録住宅性能評価機関による事前審査の項目の対象が次の通り変更されます。

 

(令和4年2月20日以前)

評価機関の活用      長期使用構造等    住宅規模    維持保全計画    居住環境配慮  
 適合証  〇 〇  〇 

〇 

                           ⇩

(令和4年2月20日以降)

評価機関の活用   長期使用構造等    住宅規模    維持保全計画    居住環境配慮    災害配慮  
  確認書又は住宅性能評価書     〇 可児市で審査  可児市で審査  可児市で審査  可児市で審査 

 

  長期使用構造等である旨の確認結果(確認書又は住宅性能評価書)が添付された長期優良住宅建築等計画については、長期使用構造等に係る基準に適合しているものとみなします。

申請書類について

 登録住宅性能評価機関が交付する、確認書又は住宅性能評価書を添えて認定の申請をする場合の必要書類は次の通りとなります。

 

 提出部数:正本1部、副本1部

 

 【必要書類】

 1.認定申請書

 2.確認書等※原本を添付する場合は副本に添付してください。

 3.付近見取図

 4.配置図※1

 5.各階平面図

 6.用途別床面積表

 7.床面積求積図

 8.二面以上の立面図

 9.断面図又は矩計図

 10.地区計画又は景観計画に適合する旨を証明する書面の写し(該当する場合に限る)

 11.居住環境配慮基準及び災害配慮基準事前確認票(xlsx 16KB)

 

 ※1・都市計画施設等の区域内にある場合は、当該都市計画施設等の位置、幅員及び種類を図示して下さい。

    ・可児市災害配慮基準に該当する土砂災害特別警戒区域若しくは急傾斜地崩壊危険区域内にある場合は、当該区域の位置及び種類を図示して下さい。

 

維持保全について

 長期優良住宅は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅として、認定を受けた計画に基づき建築及び維持保全(点検・補修等)を行い、その状況に関する記録を作成・保存することが法律で定められています。また、所管行政庁は長期優良住宅の認定を受けた方に対し、工事内容や維持保全の状況について報告を求めることができることとなっています。

 可児市では、長期優良住宅の適正な維持保全を確保するため、長期優良住宅を建築して概ね5年、10年、20年、30年を経過した住宅を対象に維持保全等について報告を求めることになりました。認定を受けられた皆様におかれましては、今一度、ご自身の長期優良住宅について、維持保全計画を確認するとともに、適正に維持保全や記録の保存を行ってください。また、報告を求められた方は、定められた期限までに維持保全状況等について「認定長期優良住宅状況報告書」により報告をお願いします。

 

認定申請手数料について 

  長期優良住宅建築等計画認定申請手数料一覧(pdf 51KB)

関連リンク

・国土交通省(長期優良住宅法関連情報)

・国土交通省(住宅の品質確保の促進に関する法律関連情報)

・岐阜県(長期優良住宅関連情報)

 

様式

長期優良住宅認定申請に関する様式はこちらのページでダウンロードしてください。

長期優良住宅認定申請に関する様式のページへ

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