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地区集会施設補助金交付制度をご利用ください

更新日:2021年7月1日

建設事業(集会施設の新築、改築、および増築ならびに取得)

  • 建設費(消費税を含んだ額)の3分の1以内、800万円上限
  • 戸数が200を超える自治会が延床面積で300平方mを超える集会施設を建設した場合には1,000万円上限
  • 用地の取得、土地の造成、外構等は対象外(運用基準に定める)

改修事業(集会施設の改造および修理)

  • 改修費(消費税を含んだ額)の2分の1以内、200万円上限
  • ただし改修費が10万円未満の場合は補助対象外

耐震改修事業(集会施設の耐震改修)

  • 総経費の2分の1以内、300万円上限
  • 耐震改修事業は、規則に定める建築士が設計、管理を行う事業が対象
  • 耐震診断書および補強計画書の提出が条件
  • ただし事業費が10万円未満の場合は補助対象外

※耐震診断事業は、可児市建築物等耐震化促進事業で対応します。

吹き付けアスベスト等確認検査事業

  • 総経費の全額 2万5千円上限
  • 検査は運用基準に定める検査機関で行なうものが対象
  • 実績報告書において検査機関が証明する結果報告書の写しの提出が条件

吹き付けアスベスト等処理事業

  • 総経費の2分の1以内、200万円上限
  • 処理は運用基準に定める方法で行なったものが対象
  • 処理に際して必要な法的手続きの写しの提出
  • ただし事業費が10万円未満の場合は補助対象外

申請手続き等

  • 1回の申請につき10万円までは、地域通貨Kマネーでの交付となります。
  • 申請に関しては可児市補助金交付規則により、別紙の流れにそって手続きをしてください。
  • 各種事業申請にあたっては事前に地域振興課に相談してください。

添付ファイル