更新日:2023年1月4日
公民連携ワンストップ対話窓口とは
常に変化していく市の社会課題・地域課題の解決を目指し、民間事業者等と行政の対話により連携を進め、お互いの知恵とノウハウを結集して新たな解決方法、価値を創出するためのワンストップ対話窓口です。
ワンストップ対話窓口を設置することで、情報の集約、対話による調整等、事務手続きの効率化を図り、公民連携による社会的・地域課題の解決や可児市の活性化を推進します。
様々な角度から市を分析し幅広い内容の提案を募集します。民間事業者等の皆様からのユニークな発想やアイデアによる提案をお待ちしております。
【公民連携ワンストップ対話窓口】のイメージ図
公民連携ワンストップ対話窓口への提案は「市に新たに財政負担を生じさせないこと」が原則となります。ただし、既存の事業に対する歳出削減効果が見込める提案や、新たに財政負担してでも実施する価値のある提案などは、その限りではありません。
公民連携ワンストップ対話窓口では次の3つの提案方法により提案ができます。
1.テーマ型提案
テーマ型提案は、特定の行政課題を解決したい場合に市が不定期で募集します。
各担当課が解決したい課題がある場合、公民連携ワンストップ対話窓口に提案募集の依頼をします。
⇒ 現在、募集中のテーマはありません。
2.フリー型提案
可児市が行っている事業や市が保有している施設に対して、民間事業者等からの自由な提案を募集します。特に歳出削減・歳入確保・市民サービスの向上にかかる提案を募集します。
3.包括連携協定
可児市と民間事業者等、双方の強みを生かして協力しながら福祉・環境・防災・まちづくりなどの課題解決に対応するための大枠を定める協定を募集します。
提案から実現までのイメージ図
事前協議・対話
制度に関することや提案づくりのサポートをするため事前協議・対話を行います。
提案書の提出の前に、対話を行うことが必須です。
原則予約制としますので提案を希望される方は、上記1~3の内容を確認の上、申込みをお願いします。
提案と対話の申込み
〇申込フォームによる申込みはこちら ⇒ LOGOフォーム
〇メール等による申込みは
対話申込シートと確認書を添付し、お送りください。 ⇒
対話申込シート(docx 24KB)
〇団体確認書(内容を確認し記入の上、対話申込み時にご提出ください) ⇒ 確認書(docx 15KB)
○メールの送り先 秘書政策課:hisyoseisaku@city.kani.lg.jp
「公民連携ワンストップ対話窓口」ガイドラインについて
「公民連携ワンストップ対話窓口」開設にあたり、可児市と民間事業者等の皆様との対話方法や提案の方法を示したガイドラインを策定しました。今後、当ガイドラインを可児市の公民連携の基礎とし、民間事業者等の皆様と可児市がお互いの強みを生かした公民連携による課題解決等の実現のため取り組んでいきます。
ガイドライン(pdf 521KB)
提案に関する注意点
○提案できる方
市内外問わず、提案内容を自ら実施する意思及び能力を有する「民間企業」、「NPO法人等の法人」または「任意団体等」
○提案できない方
・個人
・提案者(提案に関係するものを含む)及び提案内容が、次に該当する場合
(ア)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する
(イ)応募書類提出時に可児市から入札参加停止または入札参加保留の措置を受けている
(ウ)地方税、法人税または消費税及び地方消費税を滞納している
(エ)可児市暴力団排除条例に規定する排除の対象となる法人等に該当する
(オ)政治的・宗教的な関連性や要素がある場合
※提案内容を精査し、提案に政治的・宗教的な関連性や要素がないと判断でき、さらに団体等の活動内容等を調査した上で、対話の可否を判断をします。
(カ)地方自治法第92条の2、第142条(同条を準用する場合を含む。)または第180条の5第6項の規定に抵触する
(キ)公共性・公平性に問題がある等、その他、可児市が連携を行うにあたりふさわしくないと判断した場合
○提案及び対話・調整にかかるコスト
提案の成立・不成立にかかわらず、可児市は提案及び対話・調整にかかる一切のコスト(企画や打合せ等にかかる人件費、交通費などを含む一切の費用、損害等)の補填や賠償をしません。
○その他
(ア)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当の方は、その他の諸事情により、今後、提案者との対話調整を行わないこともあります。
(イ)提案に関する庁内外の関係者との調整には、内容により多くの時間を要する場合もあります。
(ウ)提案内容や対話・調整の結果によっては、実現ができないことがあります。
(エ)提案は、提案者からの本市への契約の申込みとして扱うものではありません。また、対話の開始が提案についての契約の合意となるものでもありません。そのため、本市が対応やその実現に対して法的義務を負うものではありません。
(オ)対話の結果または法令及び本市の契約上のルール等により、あらためてご提案に関して公募等の手続きが必要になる場合がありますが、その際に、本市が提案者から得た情報の全部または一部を利用し、公募等のための仕様を作成することがあります。