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軽自動車税についてのQ&A

更新日:2015年4月30日

Q1.

原付を友人からもらいましたが、名義変更の手続はどうしたらよいですか?

A1.

現在の車両の登録状況により手続き方法が変わります。比較的多い事例を掲載いたしますのでご参照ください。

  • 原付に可児市のナンバープレートが付いていて、ナンバープレートをそのまま使用したい場合
    →旧所有者にその車両の譲渡証明書と軽自動車税廃車申告書兼標識返納書を作成していただき、登録する方の印鑑を持参のうえ、税務課で手続きしてください。
  • 原付に可児市(または他市区町村)のナンバープレートが付いていて、可児市の新しいナンバープレートに変更する場合
    →旧所有者にその車両の譲渡証明書と軽自動車税廃車申告書兼標識返納書を作成していただき、登録する方の印鑑と今まで使用していたナンバープレートを持参のうえ、税務課で手続きしてください。
    ※他市区町村のナンバープレートが付いている場合は、事前にナンバープレート発行市区町村に可児市で廃車できるか確認してください。
  • すでに廃車の申告がされており、ナンバープレートがついていない原付をもらった場合
    →旧所有者にその車両の譲渡証明書を作成していただき、廃車証明書(廃車申告手続時に旧所有者に対して発行されています)と登録する方の印鑑を持参のうえ、税務課で手続きしてください。

Q2.

私は、4月5日に50ccのバイクを友人に譲りましたが、5月中旬になって自宅に軽自動車税の納付書が送られてきました。もうバイクは持っていないのに、私が税金を納めなければならないのでしょうか?

A2.

軽自動車税は、4月1日(この日を賦課期日といいます)に軽自動車等を所有している人に課税されますので、今年度分はあなたに課税され、来年度からはあなたの友人に課税されることになります。

ただし、名義変更の手続がされていませんと、来年度もあなたに課税されてしまいますので必ず申告してください。

なお軽自動車税については、普通車の自動車税のような月割り制度はありませんので、年度の途中で名義変更や廃車手続きをされても、軽自動車税の還付はありません。

Q3.

2月に譲渡証明書等の書類を添えて、友人に原付を譲りましたが、5月になってその原付の納税通知書が届きました。4月1日(賦課期日)には所有していなかったのになぜでしょうか?

A3.

毎年この様な問い合せが数多くありますが、4月1日以前に名義変更の手続きが完了していれば、あなたに課税されることはありませんので、譲受人(もらった人)が申告を怠っていることが考えられます。

まずは、原付を譲った友人に申告されたか確認してください。
なお今年度の税金につきましては、すでに4月1日を過ぎ、賦課期日現在での名義人はあなたのままになっていますので、あなたに課税せざるを得ません。実際にどちらが納付するかは当人同士で話し合ってください。
この様なトラブルを回避するため、譲渡先が友人・業者にかかわらず車両を譲られた場合は、廃車証明などで名義変更が確実に行われているか確認をお願いします。

Q4.

今度、他市へ引っ越す予定ですが、70ccのバイクのナンバープレート(標識)は、どうしたらよいですか?

A4.

原付(125cc以下のバイク)の所有者が、市外へ転出する場合には、ナンバープレートを可児市役所税務課に返納していただくとともに、廃車申告をしていただきます。

その時にお渡しする廃車証明書を、転出先の市区町村役場に提出し、新しいナンバープレートの交付申請を行ってください。
また、引っ越しの際に原付に乗って行く等ナンバープレートが無いと都合の悪い場合は、転出先の市区町村役場で可児市のナンバープレートの返却(廃車申告)と、新しいナンバープレートの交付を一括して受けることもできます。(ただし、一部の市区町村では、他市区町村ナンバーの廃車申告を受付けていない場合もありますので、事前に受付けしてもらえるかご確認ください)

Q5.

原付を盗まれ、警察には盗難届を提出しましたが、軽自動車税はどうなりますか?

A5.

警察に盗難届を提出されても、そのままでは来年度以降も課税されてしまいますので、印鑑を持参のうえ税務課で廃車の手続きをしてください。

その際に、盗難場所、盗難年月日、届け出た警察署または派出所名と届出年月日、警察署での受理番号がわかるようにしてお越しください。

なお、後日原付が発見された場合は、その旨市税務課までご連絡ください。

Q6.

ナンバープレート(標識)を付けたままの状態で、原付を解体業者の方に引き取ってもらいましたが、なにか手続きは必要ですか?

A6.

業者の方が廃車の手続き(標識の返却)まで代行していただければ問題はありませんが、届出されなければ来年度以降もあなたに課税されてしまいます。

業者の方に問い合わせて頂くなど、できるだけ標識発見の努力をしていただきますが、すでに標識ごとスクラップになってしまった等、返却が不可能な場合は、紛失届に紛失年月日とその理由、所有者の住所・氏名・電話番号の記入と押印のうえ、標識弁償金を負担していただき廃車の手続きをしてください。

標識はお貸ししているものですので、譲渡・廃車等される場合は必ず返却してください。


                              問い合せ先 税務課 税制係