更新日:2025年1月24日
特定個人情報保護評価とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)による個人番号制度の導入に伴い、個人番号を含む個人情報(特定個人情報)を保有しようとする市長等の機関が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを市民等に向けて宣言するものです。
【特定個人情報保護評価書】
※特定個人情報保護評価を実施するにあたっては、(1)対象人数、(2)特定個人情報ファイルの取扱者数、(3)重大事故の発生の有無により、評価を義務付けられる種類を判断するしきい値判断を行います。しきい値判断結果によって、「全項目評価書+基礎項目評価書」、「重点項目評価書+基礎項目評価書」又は「基礎項目評価書」を作成しています。