更新日:2018年12月6日
独自利用事務について
独自利用事務は、マイナンバー法に規定された事務(法定事務)以外で市が独自にマイナンバーを利用する事務のことをいいます。独自利用事務はマイナンバー法第9条第2項に基づく条例で定めており、独自利用事務のうち、他の地方公共団体等と情報連携を行う場合は、国の個人情報保護委員会に届出を行い、承認を受ける必要があります。
【マイナンバー法第9条第2項に基づく条例】可児市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(pdf 195KB)
※マイナンバー法とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律をいいます。
独自利用事務の情報連携について
本市の独自利用事務のうち、国の個人情報保護委員会から承認を受けて、他の地方公共団体等と情報連携を行う事務は次のとおりです。