更新日:2013年11月25日
尊重します あなたの知る権利
市が保有する情報は、市民の共有財産です。
市では、これらの情報を、広報紙や各種刊行物などをとおして提供しています。
情報公開条例は、これらの情報提供に加え、みなさんが知りたいときに知ることができるよう情報の公開を請求する権利と、市がその権利に対して公開していく義務を定めたものです。
基本的な考え方
- 公開を原則とします。
- 個人のプライバシーは、確実に保護します。
- 利用者のみなさんに、利用しやすい制度とします。
- 利用者のみなさんへの説明責任を果たすよう努めます。
- 公正で公平な救済制度をおきます。
制度概要
1 公開請求できる人は?
市民に限らずどなたでも請求することができます。
2 対象となる実施機関は?
市のすべての機関で情報公開を実施します。
市長部局(水道事業を含みます。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会が対象です。
3 公開の対象となる文書は?
市の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、録音録画テープなどで、市が業務上必要なものとして、利用、保存しているものが対象です。
4 非公開となる文書は?
市が保有する情報は、公開が原則ですが、公開しない情報もあります。公開しない情報として、次のようなものがあります。
(1) 法令等の定めにより公開できない情報
(2) 個人のプライバシーに関する情報
(3) 公開することにより、市の仕事の公正で円滑な遂行に、著しい支障が生じると認られる情報