更新日:2013年11月25日
尊重します あなたの知る権利
市が保有する情報は、市民の共有財産です。
市では、これらの情報を、広報紙や各種刊行物などをとおして提供しています。
情報公開条例は、これらの情報提供に加え、みなさんが知りたいときに知ることができるよう情報の公開を請求する権利と、市がその権利に対して公開していく義務を定めたものです。
基本的な考え方
- 公開を原則とします。
- 個人のプライバシーは、確実に保護します。
- 利用者のみなさんに、利用しやすい制度とします。
- 利用者のみなさんへの説明責任を果たすよう努めます。
- 公正で公平な救済制度をおきます。
制度概要
1 公開請求できる人は?
市民に限らずどなたでも請求することができます。
2 対象となる実施機関は?
市のすべての機関で情報公開を実施します。
市長部局(水道事業を含みます。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会が対象です。
3 公開の対象となる文書は?
市の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、録音録画テープなどで、市が業務上必要なものとして、利用、保存しているものが対象です。
4 非公開となる文書は?
市が保有する情報は、公開が原則ですが、公開しない情報もあります。公開しない情報として、次のようなものがあります。
・ 法令等の定めにより公開できない情報
・ 個人のプライバシーに関する情報
・ 公開することにより、市の仕事の公正で円滑な遂行に、著しい支障が生じると認られる情報
情報公開請求の方法
公文書の公開請求をされる方は、公文書公開請求書に氏名、住所、請求したい公文書の名称などを記入のうえ、担当課にご提出ください。
郵送、FAX、電子メールでも請求できます。(FAX、電子メールによる請求の場合は、送信後に市役所0574-62-111担当課に電話連絡をしてください。)
公開、非公開の決定
公文書を公開するかどうかは、請求書を受け付けた日から14日以内に決定し、文書で請求者へ通知します。
ただし、事務処理上困難であるなどの理由により、期間を延長する場合があります。(受付日は、開庁日の勤務時間内となります。)
費用
閲覧は無料ですが、コピーを必要とされる方は、実費をいただきます。
決定に不服があるときは
請求した公文書が公開できないと決定され、その決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます。
ただし、決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。