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個人情報保護制度

更新日:2023年6月19日

しっかり守ります あなたの個人情報

市では市民生活に密着した仕事を行うことから、たくさんの個人情報を保有しています。これらの個人情報の取扱いについては、プライバシーの侵害を防ぎ、人権が侵されないよう、厳正に運用していく必要があります。

個人情報の保護に関する法律は、市に対して個人情報の適正な収集、管理、利用の義務を課し、市民のみなさんには、自分の情報は自分自身でコントロールできる権利を保障しています。

 

市が個人情報を取り扱うときのルール

1.個人情報の収集、利用などは、必要最小限の範囲で収集します。

2.収集目的を超えた利用や、外部への提供は、法令に定めのある場合を除き禁止します。

3.個人情報は正確で最新のものとし、漏えいなどの事故を防止します。

 

自分の情報は自分自身でコントロール

1.市が保有する個人情報は、本人に開示します。ただし、次のような個人情報は、開示されないことがあります。

 ・ 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがあるもの

 ・ 個人の評価、診断、判定及び選考に関する情報であって、本人に知らせないことが正当であると認められるもの

 ・ 開示することにより市の公正な職務執行に著しい支障が生じると認められるもの

 ・ 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示することにより当該第三者の権利利益が損なわれるおそれがあるもの

2.1により自分の情報を確認し、誤りがあるときは、訂正を請求できます。

3.自分の情報が不当に収集されていたり、不当に利用・提供されているときは、その情報の削除や中止を請求できます。

 

個人情報(自己情報)の開示請求の方法

自己情報が掲載された公文書等の開示請求をされる方は、保有個人情報開示請求書に氏名、住所、請求したい公文書等の名称などを記入のうえ、担当課にご提出ください。

郵便でも請求できますが、本人確認書類の添付が必要ですのでご注意ください。

 

開示、非開示の決定

公文書等を開示するかどうかは、請求を受け付けた日から14日以内に決定し、文書で請求者へ通知します。

ただし、事務処理上困難であるなどの理由により、期間を延長する場合があります。(受付日は、開庁日の勤務時間内となります。)

 

費用

閲覧は無料ですが、コピーを必要とされる方は、実費をいただきます。

 

決定に不服があるときは

請求した公文書等が開示できないと決定され、その決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます。

だたし、決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。