更新日:2020年4月1日
可児市は平成24年10月1日から「可児市暴力団排除条例」を施行しています。
岐阜県暴力団排除条例が平成23年4月1日に施行されていますが、市としても、市民・事業者・警察・関係機関が一体となって暴力団の排除を推進していくため、県条例に「祭礼などからの暴力団の排除」の内容を加えて制定しました。
明るく健全な社会を築くため、暴力団の排除を進める取り組みに、市民や事業者の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
目的
- 市民の安全で平穏な生活の確保
- 社会経済活動の健全な発展
基本理念
- 暴力団を恐れない
- 暴力団に対して資金を提供しない
- 暴力団を利用しない
主な内容
- 市の事務、事業からの暴力団の排除(暴力団員又は暴力団などと密接な関係にある者を公共工事の入札に参加させない措置を講じます。)
- 市の施設からの暴力団の排除(市の施設を暴力団の活動に使用させないなどの措置を講じます。)
- 祭礼などからの暴力団の排除(祭礼、花火大会、興行などの行事の主催者やその運営に携わる者は、当該行事が行われる場所において暴力団員に露店を出させないなどの措置を講じるよう努めます。
条例
可児市暴力団排除条例
可児市暴力団排除条例の概要
暴力団排除に関する相談窓口
可児警察署刑事課 0574-61-0110
岐阜県暴力追放推進センター 058-277-1613