更新日:2020年4月1日
可児市では、平成31年4月1日に犯罪被害者等支援条例を制定し、犯罪により被害に遭われた方とそのご家族に対して、相談等の支援を行っています。
可児市犯罪被害者等支援条例(pdf 118KB)
犯罪被害者等見舞金の支給に関する規則(pdf 151KB)
主なサポート内容
相談窓口の設置(総合的対応窓口)
犯罪により被害を受けられた方の相談に応じ、関係機関と連携を取りながら必要な情報を提供します。
お問合せ先 |
可児市役所 総務部 防災安全課 消防安全係内 |
電話番号 |
0574-62-1111 |
E-MAIL |
bousai@city.kani.lg.jp |
受付時間 |
月曜日から金曜日(土日祝日は除く)
9時から16時
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見舞金の支給について
犯罪により被害を受けられた方またはご遺族に、犯罪直後の経済的な負担を軽減するため、見舞金を支給します。
日常生活の支援
日常生活を営むことが困難となった方へ、居住の安定に必要な援助を行います。
犯罪に遭われた方へご案内
犯罪により被害を受けられた方へ(pdf 180KB)
各種相談窓口
その他