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平成24年度

更新日:2014年11月13日

 指定管理者選定委員会の審査結果を踏まえ、下記のとおり指定管理者を選定しました。

対象施設の概要

 名称   可児市多文化共生センター

 所在地  可児市下恵土1185番地7

選定事業者

 名称   特定非営利活動法人可児市国際交流協会
 所在地  可児市下恵土1185番地1

指定期間

 平成25年4月1日から平成30年3月31日まで


選定基準・選定委員会の審査結果

  1. 指定管理者候補者として適当と認められる団体
    特定非営利活動法人可児市国際交流協会
  2. 審査結果(得点は委員の平均)

必須項目(確保されないと認められる場合(2点未満)は失格)

審査項目 審査内容 配点 得点
市民の平等利用及びサービスの向上が図られるものであるか(手続条例第5条第1号) 経営方針が施設の目的等に合致していること

3

2.8

市民の平等利用及びサービスの向上が図られるものであるか(手続条例第5条第1号) 市民の平等利用を確保することができること

3

2.2

その他施設の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているか(手続条例第5条第4号) 防災、事故防止、緊急時の対応など、利用者の安全のための方策があること

3

2.4

その他施設の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているか(手続条例第5条第4号)

個人情報保護及び情報公開が適正に行われること

3

2.6

その他施設の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているか(手続条例第5条第4号) 事業活動における健康、環境への配慮がなされること

3

2.6


採点項目(60点を基準点とする)

審査項目 採点項目 配点 得点
事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであるか(手続条例第5条第2項) 事業内容の具体性、実現可能性、持続性

15

12.6

事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであるか(手続条例第5条第2項) 事業内容の独創性、積極性

10

8.8

事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであるか(手続条例第5条第2項) 設置目的と業務内容との適合性

10

8.8

事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであるか(手続条例第5条第2項)

利用促進のための方策

10

8.4

事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであるか(手続条例第5条第2項) 指定管理料の提案額 ※

10

10.0

事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力、人的能力を有しているか(手続条例第5条第3項) 団体の活動理念、活動目標

10

10.0

事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力、人的能力を有しているか(手続条例第5条第3項) 団体の安定性及び信頼性(財務状況、資産、収支計画等)

10

8.4

事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力、人的能力を有しているか(手続条例第5条第3項) 人員の配置と職員の能力、人材育成に関する考え方

10

7.8

事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力、人的能力を有しているか(手続条例第5条第3項) 団体の多文化共生事業に関する活動実績

15

12.8

合計点

100

87.6

                      ※ 配点(10点)×全申請者中の最低提案価格/申請者の提案価格