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指定管理者制度の概要と市の基本方針

更新日:2019年4月24日

指定管理者制度について

  指定管理者制度は、公共施設の管理について適正かつ効率的な運営を図ることを目的として、平成15年9月の改正地方自治法の施行により導入された制度です。

  それまで、「公の施設」(公民館、文化施設、社会福祉施設、体育施設など住民の福祉を増進する目的で、地域住民が利用するために設置された施設)の管理は、市が直接行うか、地方自治法で規定する市の出資法人などの公共的団体が行うかのいずれかに限定されていました。

  しかし、指定管理者制度の導入により、民間事業者や各種法人など、幅広い団体の中から施設を管理する団体を指定し、一定の権限行使も含めて施設の管理運営を任せることができるようになりました。
  可児市では平成18年4月以降制度の導入を進め、平成31年4月現在、27の施設を指定管理者制度により管理運営しています。

指定管理者制度の目的

  公の施設の管理について民間事業者の能力やノウハウを活用することで、多様化・複雑化する住民ニーズに的確に対応することが可能となり、行政サービスの向上と管理運営コストの削減が期待されます。

指定管理者制度の概要

指定管理者となれる者

  地方自治法の規定により、「法人その他の団体」とされています。従来の公共的団体だけでなく、民間事業者やNPO法人、地縁団体(自治会等)など、施設の管理運営能力を有する団体であれば指定管理者となれます。
  必ずしも法人格の必要はありませんが、個人が指定管理者になることはできません。

指定管理者の業務の範囲

  条例の定めるところにより、公の施設の管理運営に関する業務全般が対象となります。これには施設の使用許可に関する業務も含み、利用者からの料金を自らの収入として収受すること(利用料金制)も可能です。

指定管理者による管理ができない場合

  小学校や道路など、個別の法律によって施設の管理主体が限定されている施設は指定管理者制度による管理運営はできません。

指定管理者の指定と業務の実施

  市は条例に基づいて指定管理者を公募し、可児市指定管理者選定評価委員会により選定し、議会の議決を経て期間を定めて指定します。
  市と指定管理者は、管理運営業務のルールなどを定めた協定を結び、役割分担を明確にした上で業務を実施します。

事業報告書の提出

  指定管理者は毎事業年度終了後、管理運営業務の実施状況、施設の利用状況や使用料の収入実績などを記載した事業報告書を提出しなければなりません。

指定管理者に対する監督

  市長は指定管理者に対し、管理運営業務や経理状況の報告を求め、実地調査を行い、必要があるときは指示することができます。

指定の取り消しや業務停止

  指定管理者が指示に従わない場合や、その他管理を継続することが適当でないと認められるときなど、指定管理者の責めに帰すべき事由がある場合、市長は指定を取り消し、または期間を定めて業務の全部または一部の停止を命じることができます。

制度運用に向けた市の基本方針

  少子高齢・人口減少社会を迎え財政の硬直化も進む中で、長期的な視野に立ち、市民の皆さまにとって最適な施設運営を進めるための最適な手法を常に検討していきます。
  また、限られた職員数で必要十分な行政サービスを提供するため、「民間にできることは民間に」の考えのもと、民間活力、特に指定管理者制度の積極的な活用を進めます。
  指定管理者制度の活用にあたっては、指定管理者が施設の管理に関する目標や使命を共有し、連携して地域の行政を担う「パートナー」となることを認識し緊密な連携を図ります。

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