更新日:2025年3月11日
景品表示法とは
消費者なら、誰もがより良い商品・サービスを求めます。
ところが、実際よりも良く見せかける表示が行われたり、過大な景品類の提供が行われたりすると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品・サービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
このような不当表示や不当景品から一般消費者の利益を保護するための法律が「景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)」です。景品表示法は、商品・サービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。(消費者庁作成「景品表示法」より抜粋)
景品表示法は顧客を誘引するために利用するあらゆる表示を規制の対象とし、紙に記載されたものや、インターネットによるものはもちろんのこと、口頭によるものも規制の対象となります。
禁止となる不当な表示
- 優良誤認表示(品質・規格、その他の内容に関する表示)
例 「国産有名ブランド牛の肉」と表示しながら、実際には国産有名ブランド牛ではない国産牛肉だった。
- 有利誤認表示(価格、その他の取引条件に関する表示)
例 「チラシに地域で一番の安さ」と表示しながら、実際には周辺の店の価格調査をしていない根拠のないものだった。
- 指定告示表示(6種類のうち食品に関係するものを抜粋)
例 パッケージにミカンの写真を掲載しているが、実際には無果汁だった。
不当表示の判断は、「実際の商品・サービスよりも著しく優良又は有利である」かによりますので、単なる誤表示では直ちに法違反とはなりませんが、業界の慣行や表示を行う事業者の認識ではなく、受け手である一般消費者にどう認識されるかという観点で判断されます。
また、「著しく」とは一般的に許される範囲を超えて、一般消費者の商品・サービスの選択に影響を与える場合を言い、表示上の文章、図や表、写真などだけでなく、表示内容全体から一般消費者が受ける印象・認識により総合的に判断する事となります。法違反が認定された場合には、国や都道府県が事業者に対して表示の改善命令や指示をすることができます。
詳しくは下記リンク先、岐阜県HP「景品表示法について」をご覧ください。
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