更新日:2025年2月19日
可児市消費者安全確保地域協議会について
消費者安全確保地域協議会は、消費者安全法第11条の3第1項に定める協議会で、高齢者や障害者その他消費生活上特に配慮を要する消費者(以下「要配慮消費者」という。)の見守り活動等を行う関係機関と消費生活センターでネットワークをつくることにより、消費者トラブルを迅速かつ円滑に消費生活センターにつなげ、被害の未然防止・拡大防止を図ることを目的としています。
可児市では、令和6年4月に可児市消費者安全確保地域協議会を設置し運用しています。

見守り時のポイント
見守りのチェックポイント障がいのある方(pdf 112KB)
見守りのチェックポイント高齢者(pdf 147KB)
可児市消費者安全確保地域協議会設置要綱
可児市消費者安全確保地域協議会設置要綱(pdf 110KB)