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可児市消費者安全確保地域協議会について

更新日:2025年2月19日

可児市消費者安全確保地域協議会について

 消費者安全確保地域協議会は、消費者安全法第11条の3第1項に定める協議会で、高齢者や障害者その他消費生活上特に配慮を要する消費者(以下「要配慮消費者」という。)の見守り活動等を行う関係機関と消費生活センターでネットワークをつくることにより、消費者トラブルを迅速かつ円滑に消費生活センターにつなげ、被害の未然防止・拡大防止を図ることを目的としています。

 可児市では、令和6年4月に可児市消費者安全確保地域協議会を設置し運用しています。

消費者安全確保地域協議会

 

 

 

見守り時のポイント

 見守りのチェックポイント障がいのある方(pdf 112KB)

 見守りのチェックポイント高齢者(pdf 147KB)

 

可児市消費者安全確保地域協議会設置要綱

 可児市消費者安全確保地域協議会設置要綱(pdf 110KB)