更新日:2022年4月1日
相談概要
相談内容 |
消費生活に関する相談
架空請求、訪問販売、通信販売、マルチ商法(連鎖販売取引)、電話勧誘販売
送りつけ商法(ネガティブ・オプション)特定継続的役務提供、業務提供誘引
販売取引などの苦情・相談 |
対象者 |
可児市在住の方 |
期日 |
毎週 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く) |
時間 |
午前9時00分から午後3時00分まで |
場所 |
市役所 相談室他 |
受付方法 |
相談時間内に会場で受付します。
(一階総合受付又は東受付にお申し出ください。) |
相談員 |
消費生活相談員 |
問合先 |
産業振興課 |
消費生活政策に関する市長表明
可児市では、消費者を取り巻く厳しい環境に対応するため、可児市消費生活センターを設置し、消費生活に関する相談、問題解決のための助言やあっせん等を行っています。
しかしながら、高齢者や若者などの消費弱者を狙う悪質商法や詐欺行為の手口は年々巧妙化し消費者トラブルは後を絶ちません。
こうしたトラブルの未然防止、拡大防止を目的に、可児市では消費生活相談員のレベルアップはもとより、市民の悪質商法に対する知識向上のための出前講座や広報による啓発を行うなど、今後も相談体制の充実に努めます。
市民の皆様におかれましては日頃より消費者情報に耳を傾けていただき、万が一トラブルにあわれた場合は一人で悩まず、すぐに可児市消費生活センターにご相談いただきますようお願いいたします。
令和6年4月1日 可児市長 冨田 成輝
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