更新日:2011年8月30日
指定病院・指定老人ホームなどで投票する場合
都道府県の選挙管理委員会が指定した施設(病院・老人ホーム)に入院・入所している人で、歩行困難などの理由で投票所に行くことができない人は、入院・入所先の施設で不在者投票をすることができます。
投票方法
- 施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙の請求をします。
- 施設の長が、可児市選挙管理委員会に対して、選挙人を代理して投票用紙等の請求をします。(※自分で直接選挙管理委員会に請求することもできます。)
- 請求を受けた可児市選挙管理委員会は、施設の長に対して、選挙人の投票用紙等を交付します。
- 選挙人は施設の長の管理のもとで投票します。
- 投票済みの投票用紙等は、施設の長が可児市選挙管理委員会へ送ります。
※ 不在者投票できる期間は、選挙の公示日(告示日)の翌日から選挙期日(投票日)の前日までです。
不在者投票を希望される場合は、指定施設における不在者投票実施日を早目に確認して下さい。
可児市における指定施設
岐阜県選挙管理委員会が指定した可児市における指定施設は、岐阜県選挙管理委員会のホームページをご覧下さい。
岐阜県選挙管理委員会ホームページ