更新日:2021年12月20日
郵便投票をする場合
身体に重度の障がいがある人等で、次のいずれかに該当し、あらかじめ可児市選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けている人は、郵便等による不在者投票をすることができます。
身体障害者手帳の交付を受けている人で右のいずれかの障がいに該当する人
(知事が書面により証明した場合を含む) |
両下肢・体幹・移動機能の障がい |
1級若しくは2級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい |
1級若しくは3級 |
免疫・肝臓の障がい |
1級から3級 |
戦傷病者手帳の交付を受けている人で右のいずれかの障がいに該当する人
(知事が書面により証明した場合を含む) |
両下肢・体幹の障がい |
特別・第1・第2項症 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい |
特別・第1・第2・第3項症 |
介護保険法上の要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である人 |
郵便等投票証明書の交付を受けるには
- 可児市選挙管理委員会に対し、選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証を添えて申請して下さい。書類を審査のうえ、郵便等投票証明書を交付します。
- 代理記載による郵便投票を行う場合には、上記に加え「代理記載人となるべき者の届出書」「同意書及び宣誓書」の添付が必要です。
- 郵便等投票証明書の有効期限は、交付の日から7年間(要介護5であることにより交付された場合は、交付の日から要介護認定の有効期間の末日まで)です。期限が切れた場合には、再度交付の申請が必要となります。
郵便等投票証明書交付申請書(doc 28KB)
郵便等投票証明書交付申請書(記入例)(pdf 67KB)
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載)(doc 31KB)
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載記入例)(pdf 90KB)
郵便等投票の方法
- 可児市選挙管理委員会に投票用紙の交付を請求します。
選挙人自身が署名した請求書に郵便等投票証明書を添えて、選挙の期日前4日までに請求して下さい。
- 可児市選挙管理委員会が投票用紙を送付します。
投票用紙・郵便等投票投票用封筒・返信用封筒を郵送します。(※郵便等投票証明書も併せて返送します。)
- 2で送付された投票用紙に投票を記載します。
投票用紙に投票を記載し、中封筒、外封筒の順に封入します。外封筒に必要事項を記載し署名します。
- 3で記載した投票用紙等を可児市選挙管理委員会へ送付します。
外封筒に封入した投票用紙を返信用封筒に入れ、郵送して下さい。
代理記載による投票
- 郵便等投票をすることができる選挙人で、次のいずれかの障がいに該当し、自ら投票の記載をすることができない人としてあらかじめ可児市選挙管理委員会に届け出ている人は、代理記載人(あらかじめ届け出ている人)に代理記載をさせることができます。
身体障害者手帳
|
上肢・視覚障がい |
1級 |
戦傷病者手帳 |
上肢・視覚障がい |
特別・第1・第2項症 |
郵便等投票証明書を所持している方が代理記載を申請する様式(doc 33KB)
郵便等投票証明書を所持している方が代理記載を申請する様式(記入例)(pdf 87KB)
その他
- 郵便投票は、あらかじめ届出し、郵便等投票証明書の交付を受けておく必要がありますので、手続きは余裕を持って行って下さい。
- 郵便等投票制度について、詳しくは可児市選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。
郵便等による不在者投票ができます(総務省啓発資料)