更新日:2022年4月1日
内容 |
住宅用家屋の登記に伴い、登録免許税の軽減特例が受けられる家屋であることの証明 |
受付期間 |
随時 |
受付窓口 |
市役所2階 税務課
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手数料 |
1件 1,300円 |
郵便等の受付 |
郵送していただくもの
- 申請書と証明書
- 返信用封筒(切手貼付、あて先記入のもの)
- 必要書類のコピー
- 手数料分の定額小為替(郵便局で発行)
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その他 |
- Eメールでの受付はできません
- 再発行はできません。
※特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は、所得税の住宅借入金等特別控除等の適用を受ける際に、住宅用家屋証明書(写し可)が提出書類の一つとして必要になります。登記申請の際は、原本還付をしてもらうか、写しをとり大切に保管してください。紛失された場合は、再申請をお願いします。(手数料1件1,300円)
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問い合わせ先 |
市役所 税務課税制係
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住宅用家屋証明書の発行にあたっての要件
共通要件
・新築または取得後1年以内に登記をされるもの。
・新築または取得した者が、住宅用としてその家屋に居住すること。
・床面積が50平方メートル以上であること。
・事務所・店舗等と併用されるものは、その面積の90%を超える部分が居宅であること。
・区分所有の建物については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物もしくは低層集合住宅であること。
※登記上の種類が「居宅・車庫」の車庫または居宅の付属建物の車庫について
・自己の住宅の用に供する家屋と一体となって住宅の効用を果たす別棟の車庫、物置などの建物の所有権の保存登記については、新築または取得後1年以内に、家屋と車庫等を1個の建物として所有権の保存登記をする場合に限り、住宅用家屋証明書の対象となります。
・床面積が50平方メートル以上という要件は、居宅の部分と車庫の部分を合算して判定します。
建築後使用されたことのない家屋の場合(建売住宅や分譲マンションを購入した場合など)
・建築後、使用されたことがないこと。
建築後使用されたことのある家屋の場合(中古住宅を購入した場合など)
・新耐震基準に適合している住宅用家屋であること。(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす。)
・取得原因が「売買」または「競落」であること。
必要書類
(1)家屋の登記に関する書類・・・登記事項(建築年、床面積、構造等)がわかるもの
登記事項証明書、登記完了証など
(2)家屋の建築に関する書類・・・間取り図がわかるもの
建築確認済証、建築検査済証など
(3)住民票
(4)特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は、認定通知書の写し
(5)建築後使用されたことのない家屋の場合は、家屋未使用証明書および売買契約書や売渡証など
(6)建築後使用されたことのある家屋の場合は、売買契約書や売渡証など
(7)競落の場合は、代金納付期限通知書
未入居の場合(住民票の異動がされていない)の申し立て
当該家屋に住所の異動がされていない場合は、以下の書類が必要です。
※原則、申立日から入居日までの期間は1~2週間程度しか認められません。
(1)現在の住民票の写し(原本または写しを提示)
(2)申立書
(3)申し立てに関わる書類
申し立てに関わる書類について
居住用の家屋は1戸しか認められないため、現住所が対象の家屋と異なる場合など、旧住所の家屋の処分方法について下記の書類で証明する必要があります。(原本または写しを提示)
現在の家屋の処分方法 |
必要書類 |
売却する場合 |
売買契約書または媒介契約書等、売却を証する書類 |
賃貸用とする場合 |
賃貸借契約書または媒介契約書等、賃貸借を証する書類 |
自己所有ではない場合
(借家、社宅等)
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賃貸借契約書、職員住宅入居証明書、家主の証明書等
申請者の所有する家屋ではないことを証する書類
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親族が住む場合 |
当該親族の申立書(原本提出)および登記事項証明書等
申請者が居住用として使用しないことを証する書類
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添付ファイル