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自動車臨時運行許可申請書

更新日:2020年7月7日
内容

車検が切れた自動車を、車検等の目的に限り、5日を限度に特例的に運行を許可する証明書と仮ナンバーの交付申請です

受付期間

運行の期間開始日の当日又は前日(運行の期間開始日が、閉庁日又は閉庁日の翌日の場合、その日前の最も近い開庁日)

受付窓口

市役所2階 税務課

手数料 1件 750円
郵便等の受付 郵便等での受付けはできません
その他

<必要書類>

  • 自動車検査証等の対象自動車を特定できるもの ※コピー不可
  • 自賠責保険証(運行期間中有効なものに限る)※コピー不可
  • 申請者の身分証明書(免許証・保険証等)

<許可期間>

運行の目的・経路から判断し、必要と認められる最小限の日数(最大5日間)

※車検や新規登録の場合の運行の期間は2日間程度の貸出となります

<注意事項>

  • 自動車を単に移動させるだけの場合や、レジャーや販売を目的としないイベントで使用する等の場合は許可できません
  • 臨時運行は1往復の期間で許可していますので、車検が受からなかった場合などは、一旦仮ナンバーと許可証を返却していただき、改めて申請してください
問い合わせ先

市役所 税務課税制係

添付ファイル

 ※両面印刷してください。