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自動車臨時運行許可申請書

更新日:2020年7月7日
内容

自動車の継続検査や未登録の自動車の登録のために運輸支局等に回送する場合に、予め運行の期間、目的及び経路等を特定した上で、特例的に運行を許可する制度です。

受付期間

運行の開始日又はその前日(運行の開始日が閉庁日又は閉庁日の翌日の場合、その日前の最も近い開庁日)

受付窓口

市役所2階 税務課

手数料 1件につき750円
郵便等の受付 郵便等による受付はしません。
その他

<持参していただくもの>

  • 自動車検査証等の対象自動車を特定できるもの ※コピー可
  • 自賠責保険証(運行期間をカバーしているもの)※コピー不可
  • 申請者の身分証明書(免許証、マイナンバーカード等)

<許可期間>

運行の目的・経路から判断して必要と認められる最小限の日数(最大5日間)

※岐阜県又は隣県での継続検査又は登録のときは1、2日間程度の許可になります。

 

<注意事項>

1、次の目的による申請は、許可の対象になりません。

 自動車の移動のみの場合(イベントへの参加や出展を含む)、試乗

2、車検が不合格になった場合を仮定した申請期間は、許可できません。もし車検に合格しなかった場合は、標板と許可書を返納し、改めて許可申請を行っていただくことになります。

 

問い合わせ先

市役所 税務課税制係

添付ファイル

 ※両面印刷してください。