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自動車臨時運行許可申請書

更新日:2026年4月1日
内容

車検又は登録・封印のために自動車等を運輸支局等へ回送させる必要がある場合等に、予め運行の期間、目的及び経路等を特定した上で、必要最小限の期間と経路により運行を許可する制度です。

特例的な許可のため、車検又は登録・封印を目的としない運行については、許可できない場合があります。詳しくは税務課にお尋ねください。

受付期間

運行の開始日又はその前日(運行の開始日が閉庁日又は閉庁日の翌日の場合、その日前の最も近い開庁日)

受付窓口

市役所2階 税務課

手数料 1件につき750円
郵便等の受付 郵便等による受付はしません。
その他

<持参していただくもの>

  • 自動車検査証等の対象自動車を特定できるもの ※コピー可
  • 自賠責保険証(運行期間をカバーしているもの)の原本
  • 申請者の身分証明書(免許証、マイナンバーカード等)

<許可期間>

  • 必要と認められる最小限の日数について許可します。通常、岐阜県又は隣県での継続検査又は登録のときは1日の許可になります。遠方への回送のため数日にわたるときは、詳細な運行計画を記載してください。

<注意事項>

  • 申請に当たっては、申請書裏面の注意事項を理解のうえ、提出してください。
  • 代理人による申請が可能ですが、申請者(許可対象となる人又は法人)以外による運行はできません
  • 許可証及び標識の返却期限は、原則として、運行許可の最終日から起算して5日間以内です。返却期限を超えると、罰則の対象になります。

 

問い合わせ先

市役所 税務課税制係

添付ファイル