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埋蔵文化財有無照会後の手続きについて

更新日:2019年4月1日

事業者の皆さまへお願い

 可児市内で、建物建設、土地の造成等各種開発事業の計画を立てたり、土地等の不動産の売買や鑑定等をされる場合は、事業予定地内等に埋蔵文化財包蔵地(遺跡)があるかを可児市文化財課に照会していただきますようお願いいたします。


 埋蔵文化財の包蔵地の種類は、古墳、城、集落遺跡などがあり、可児市内に分布しています。市内の包蔵地については、文化財課ですぐに確認することができます。


 文化財保護法に基づき、埋蔵文化財の包蔵地であった場合は、その程度により立会い、試掘、本発掘調査をさせていただくことがあります。


 文化財の保護と開発を両立させるため、発掘調査については記録保存という形式をとらせていただいております。皆さまのご理解、ご協力をお願い申し上げます。


照会後、埋蔵文化財が〔ない〕場合

埋蔵文化財が確認されていない土地です。

 掘削をともなう工事を実施している途中に建物跡などの遺構や、陶器、土器など遺物と思われるものを発見した場合にはただちに工事等を中止し、可児市文化財課にご連絡ください。


慎重工事の場合

 該当地に埋蔵文化財がないが包蔵地(遺跡などがある場所)が近接している場合、包蔵地であっても過去に調査が終了している場合には、「慎重工事」の回答をさせていただくことがあります。

 その場合、特に手続き等はありませんが、掘削を伴う工事を実施する場合には慎重に工事をおこなってください。また、遺物、遺構を発見した場合にはただちに工事を中止し、可児市文化財課に届け出てください。


照会後、埋蔵文化財が〔ある〕場合

埋蔵文化財包蔵地があると想定される場合はその程度により、立会い、試掘、本発掘調査の回答をさせていただきます。


立会いの場合

掘削を伴う工事の際に埋蔵文化財があるかどうかを、立会いで確認させていただきます。

埋蔵文化財が発見された場合は、試掘をさせていただきます。埋蔵文化財がない場合は事業に着手しても問題ありません。


試掘の場合

各種開発事業実施が決定したり、埋蔵文化財の有無により実施の可否を判断する段階で、試掘調査をさせていただきます。

試掘調査の結果により、埋蔵文化財が確認された場合は本発掘調査へ、なかった場合は事業に着手しても問題ありません。


試掘について

試掘とは、埋蔵文化財があると想定される場所を実際にトレンチをあけて確認する作業です。

重機や作業員の手配で着手まで1週間は必要です。また調査期間は、土地面積や現場の状況にもよりますが、1週間~10日間程度です。

この試掘の費用については、可児市が負担します。


本発掘調査の場合

各種開発事業実施が決定したり、埋蔵文化財の有無により実施の可否を判断する段階で、本発掘調査をさせていただきます。

本発掘調査は原則として可児市が行いますので、事業者の方との調査委託契約を締結します。

調査の費用は、原則事業者の方に負担していただくことになります(ただし、例外あり)。

事業者様には、現場の作業終了後に工事着手していただくことになります。


本発掘調査について

事業予定地内で遺構や遺物を検出して記録する現場作業と、出土した遺物や現場で作成した図面を整理して発掘調査報告書を作成するまでの整理作業があり、事業者の方にはこれらに必要となる最低限の費用を負担していただくことになります。詳細については、契約の際の協議で決めさせていただきます。


※次の項目に該当する場合は、事業者負担の原則を適用しません。(可児市が事業費を負担します)

  • 開発事業面積がおおむね500平方メートルを超えないもの
  • 事業者が、個人、零細事業者(従業員規模が、小売サービス業、卸売業で二人以下、その他の業種で5人以下の場合。ただし、零細事業者でも、砂利・岩石採取業、不動産業、産業廃棄物処理業、大規模レジャー施設建設業、一般建設業は除きます)の場合。
  • 事業内容が、一戸建てなどの自家住宅、店舗付自家住宅のうち自家住宅部分、個人が事業主のアパート建設(建築を除く部分に業者が仲介するものは対象外)、個人が事業主の駐車場造成(造成そのものを除く部分に業者が仲介をするものは対象外)

埋蔵文化財有無照会手続きの流れ

埋蔵文化財有無照会手続きの流れ