更新日:2022年1月25日
官民境界立会とは?
「官民境界立会」とは、個人の土地と道路や水路などの市の公共用地との境界を決める必要がある場合に、関係者(注※)が現地で立ち会うものです。
※ 関係者とは、申請者と市職員のほかに、必要に応じて隣接地の所有者、対側地(たいそくち:道路の反対側の土地)の所有者、土地改良組合等の地元役員(道路や水路が土地改良事業などで造られた場合)などとなります。関係者への連絡は申請者が行ってください。 詳細については管理用地課におたずねください。
官民境界立会が必要な場合は?
次のような場合に官民境界立会を行います。
立会を必要とされる場合には管理用地課へ申請書を提出してください。
- 建物などを建てる場合
家の新築やブロック塀、駐車場の造成にあたり、道路・水路などと敷地の境界を決めたい場合。
- 土地を分筆する場合
ご自分の土地を分筆するには、分筆する土地と隣接地との境界を決める必要があるため隣接地に道路・水路などがある場合。
- その他
道路改良工事など公共工事により用地買収をさせていただく場合にも必要となりますが、これについては市から官民境界立会いを関係者に依頼します。
管理用地課が立会う施設(土地)は?
公共施設(土地)により管理者が異なります。
- 管理用地課が立会う公共施設は次の公共施設です。
市道・赤道・水路(農業用水路含む)・農道・開発道路・位置指定道路
国、県、その他が立会いを行うもの
施設名
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立会い機関の所在地
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電話
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国道21号可児御嵩バイパス |
国土交通省 瑞浪国道維持出張所 |
電話0572-68-4591 |
国道21号、国道41号 |
国土交通省 美濃加茂維持出張所 |
電話0574-26-2151 |
国道248号線、県道、一級河川 |
岐阜県 可茂土木事務所(可茂総合庁舎内) |
電話0574-25-3111(代表) |
可児土地改良区所有の水路 |
可児土地改良区 |
電話0574-62-1230 |
木曽川(今渡ダムより下流) |
国土交通省 木曽川上流河川事務所 木曽川第一出張所 |
電話0586-89-2149 |
※木曽川の今渡ダムより上流は、岐阜県 可茂土木事務所の管轄です。
どのように境界を決めるのですか?
官民境界は以下のものを総合的に検討し、関係者の合意が得られた場合に決まります。
- 公図(法務局に備え付けのもの)
- 旧図(現在の公図の基礎となったもので、法務局に備え付けのもの)
- 地積測量図(法務局に備え付けのもの)
- 施設の現況
- 既設の杭(境石などを含む)
- 市が用地買収した時の丈量図(じょうりょうず)
- 地元の人の話・関係者の主張
- 公簿面積と実測面積 など
官民立会Q&A
Q:土地家屋調査士に依頼する必要はありますか?
A:必ずしも必要ありませんが、土地家屋調査士に依頼していただくと、様々な視点からより正確な検討がなされますので、公簿面積と実測面積を比較検討したい場合や、既存の測量図から杭を復元したい場合などは土地家屋調査士にご依頼ください。
また、分筆を行うための官民立会は、境界となる点の座標管理、分筆時の登記手続等、有資格者にしかできないものがあるため、土地家屋調査士に依頼する必要があります。
Q:なぜ隣地や対側地(道路の反対側の土地)の所有者の立会が必要なのですか?
A:必ずしも必要ではありませんが、次のような場合には必要となります。
- 決める必要のある境界点が、道路(水路)と申請者の土地と隣地の3者の境界点となっている場合には、市と申請者だけでは境界が決められないため、隣地所有者の立会いが必要となります。
- 4メートル未満の幅員の道路については、建築基準法により、セットバック(道路の中心線から2メートル以内には建築物・構造物は建てられない)が必要となります。このため、道路の中心線を決めるために、対側者の立会いが必要となります。
- あらかじめ道路幅が決まっている場合は、申請者の土地を決めることは、対側地の境界に影響が出るため、対側地の所有者の立会いが必要となります。
官民境界立会申請の手続き
注意事項 |
- 立会は毎週水曜日・木曜日(祝祭日を除く)です。
(可児土地改良区の立会が伴う場合は、毎週水曜日・木曜日の午後からとなります)
- 立会日は窓口に申請書が提出された順に決まりますので、早めの提出をお願いします。
- 電話での立会日の事前予約はできませんのでご了承願います。
- 隣地、対側地所有者や土地改良役員等の関係者などへの立会依頼、立会日時の連絡は、申請者が行ってください。
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申請書 |
- 申請書は下の「添付ファイル」よりダウンロードできます。(PDF形式)
- また、管理用地課窓口でも配布しています。
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添付書類 |
- 位置図(住宅地図の写しなど申請場所がわかるもの)
- 公図(法務局発行のもの等)
- 地積測量図(申請地や隣地、対側地等、立会箇所に近い地番の地積測量図が法務局にある場合は、その写しを添付してください。)
- 土地調書(公図の地番をもとに、申請地や隣接している土地の所有者を法務局で調査して記入してください。法務局発行の「登記事項要約書」を添付していただいても構いません。)
- 委任状(申請書の提出を代理人が行う場合又は、立会いを代理人が行う場合は、委任状を添付してください)
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受付窓口 |
市役所西館2階 管理用地課 |
受付時間 |
8時30分~17時15分(土・日・祝日・年末年始は除きます。) |
手数料 |
無料 |
郵便等の受付 |
立会日の打合せを行いますので窓口へお持ちください。
郵送される場合は受け取り後に窓口または電話で立会日を決めさせていただきます。
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その他 |
- 立会日には申請者の出席をお願いします。都合により欠席される場合は、代理人に立会、境界確定に関する委任をし、立会日までに委任状を提出してください。
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土地家屋調査士の皆さんへ
- 確定図には基準点(引照点)座標、位置も図示いただきますようお願いします。
任意座標を利用される場合は、必ず登記引照点の図示が必要となります。
- 境界承諾書に添付される関係者の承諾印が写しである場合は、原本証明をして押印願います。また、書類には割り印をお願いします。
- 測量に使用した基準点について、公共基準点使用報告書の提出をお願いします。様式については下記の公共基準点使用報告書を使用してください。
- 官民境界立会後に可児市への境界承諾願いに添付し提出いただいている隣接地権者(民地)の境界承諾書に、「この成果については、国土調査法及び土地家屋調査士法の目的に寄与するために第三者に開示する場合があります。」と記載し署名・捺印をいただきますようお願いします。また、官民境界立会後に可児市へ提出いただいている確定図面について、書面とともにSIMAデータも合わせてご提出ください。詳細については、下記土地家屋調査士の皆様へを確認ください。
添付ファイル