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道路・河川・水路などの占用申請について

更新日:2023年2月28日

道路・河川・水路の占用とは?

 道路・河川・水路の占用とは、 道路に個人の雨水排水管を埋設したり、宅地への乗り入れのために水路を蓋付きのものに交換するなど、道路・水路の敷地を 個人の目的で使用することです。

 このような場合には、事前に道路占用許可(又は河川占用許可)申請が必要となります。また、占用物件の延長や面積に応じた占用料金がかかる場合があります。

このような場合に許可申請が必要です。

道路(道路占用許可が必要となります。)

  • 個人宅の雨水を排水するため、道路を横断して排水管を埋設する。
  • 道路に工事用足場を一時的に配置する。
  • 電柱、電線等を道路敷地(または道路の上空)に設置する、など。

 ※歩道への広告看板の設置など、通行を著しく妨げるような占用は認めておりません。

河川、水路(河川占用許可が必要となります。) 

  • 河川、水路に排水管を接続する。
  • 宅地に乗入れのために、河川、水路に橋をかけたり、蓋のある水路に交換する。
  • 河川、水路敷地に電柱などを設置する、など。

 ※農業用水路を占用する場合は、土地改良管理組合等の水利管理者の同意が必要です。

管理用地課が取り扱う占用許可事務

公共施設用地により管理者が異なります。

管理用地課が取り扱う占用は次の公共施設です。

  • 市道・赤道・水路(農業用水路含む)

 その他の公共施設用地の占用許可については下記にお問い合わせください。

国、県、その他が占用許可を行うもの


公共施設名 許可機関の所在地 電話
国道21号可児御嵩バイパス 国土交通省 瑞浪国道維持出張所 電話0572-68-4591
国道21号、国道41号 国土交通省 美濃加茂維持出張所 電話0574-26-2151
国道248号線、県道、一級河川 岐阜県 可茂土木事務所(可茂総合庁舎内) 電話0574-25-3111(代表)
可児土地改良区所有の水路 可児土地改良区 電話0574-62-1230
木曽川(今渡ダムより下流) 国土交通省 木曽川上流河川事務所 木曽川第一出張所 電話0586-89-2149

※木曽川の今渡ダムより上流は、岐阜県 可茂土木事務所の管轄です。

占用料金の例

占用物件 単位 占用料 備考

水路にかける乗入れ

1平方メートルあたり

年間 230円 下の※1を参照

建設用の足場

1平方メートルあたり

月 370円

雨水の排水管

 

免除

※1.河川占用における専用住宅の乗入れについては、幅4.2mまでは料金を免除しています。

※  排水管、給水管は占用料金を免除しています。

※  占用期間が1年未満のときは月割計算を行い、一月未満の場合は一月分とします。
※  占用種別ごとに1件の占用料の額が100円未満のときは、100円とします。

※  占用面積が1平方メートル未満のときは、1平方メートルとします。

占用許可Q&A

Q:占用許可の有効期間は?
A:占用許可の期間は原則5年間としております。許可期間が終了する前に、市から更新の書類を郵送しますので、更新が必要な場合は書類に記入のうえ提出してください。


Q:水路に宅地への乗入れを設置する場合の、許可基準は?
A:流水断面を侵さないことや、車の乗入れを想定した構造物の強度、泥が詰まった場合などを想定した管理のしやすさなどを総合的に判断しています。

占用申請の手続き

注意事項
  • 宅地への乗入れのための橋の設置や排水管の埋設、工事足場のための一時的な利用など、道路・水路の敷地を使用する場合は、占用許可が必要です。
  • 占用物件に対し、占用料がかかります。
  • 工事着工前に、手続きを行ってください。
  • 公共的なものや真に止むを得ない場合のみ許可されます。
  • 河川占用は、地元水利管理者の同意が必要です。下記の「同意申請書」をご利用ください。
  • 許可までに1週間~2週間必要です。
  • 申請書類は2部提出してください。
申請書
  • 申請書は下の「添付ファイル」よりダウンロードできます。(PDF形式)
  • また、管理用地課窓口でも配布しています。
添付書類
  • 位置図(住宅地図の写しなど申請場所がわかるもの)
  • 字絵図(法務局発行の公図など)
  • 平面図(現況平面図と計画平面図)
  • 断面図(路面、構造物等の位置関係がわかるもの)
  • 構造図(設置する構造物の構造がわかる図面)
  • 写  真(施工前の現場の全景や施工箇所がわかるもの)
受付窓口 市役所西館2階 管理用地課監理係
受付時間 8時30分~17時15分(土・日・祝日・年末年始は除きます。)
手数料  無料
郵便等の受付 内容等について打合せが必要ですので、窓口へお持ちください。(施工業者・設計士等が代行されても構いません。)
その他
  • 占用工事完了後は、直ちに工事完了届を2部提出してください。
  • 完了届には、着手前、着手後、施工状況、管理の写真を必ず添付してください。

添付ファイル