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夫(妻)が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理しないで欲しい

更新日:2025年3月26日

離婚届の「不受理申出書」を提出していただくことにより、離婚届を受理しないとすることができます。


※離婚届に限らず、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届・認知届についても、不受理申出ができます。


ご本人が本人確認書類を持参し、原則として本籍地の市区町村役場までお越しください。


不受理の申出が不要となった場合は、不受理の取り下げ書が必要です。