更新日:2025年3月26日 離婚届の「不受理申出書」を提出していただくことにより、離婚届を受理しないとすることができます。 ※離婚届に限らず、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届・認知届についても、不受理申出ができます。 ご本人が本人確認書類を持参し、原則として本籍地の市区町村役場までお越しください。 不受理の申出が不要となった場合は、不受理の取り下げ書が必要です。